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(最新判例:その他)山岳遭難で危難失踪(失踪宣告)が認められました(その2、福島県丸山岳での遭難)

 

山岳遭難による危難失踪申立事件を扱っている弁護士は、全国でもほとんどいないようで、当事務所のホームページを読んで、わざわざ遠方から相談に来られる方もおられます。

 

この事件も、その1つで、「インターネットで読みました」と遠く福島県から法律相談のため来所されました。

 

1、福島県の丸山岳

 

丸山岳(標高1820m)は、私たちも全く知らない山でした。

南会津の最奥部に重畳たる山群が連なり、「南会津のチベット」と呼ばれ、その中心に鎮座するのが丸山岳です。

ドーム状の美しい山容が登山家を魅了する山のようです。

標高は北アルプスなどと比べると低いのですが、冬は積雪量が多すぎて登れる山ではありません。

本には「登山難易度 超上級」と書かれ、無雪期には登山道はなく、沢コースが最も安全とされています。

そのため、多くの登山者にとっては、雪の上を歩くことができる残雪期(4~5月)の方が登りやすい山です。

 

2、行方不明になった経緯

 

福島県在住のSさん(40代男性)は、高校時代には山岳部に所属し、成人後は地元の山の会に所属し、山岳ガイドの資格も持つ山のベテランでした。

2017年5月の連休、いつも同行する登山仲間2人が同行できなくなり、Sさんが一人で丸山岳周辺の縦走登山に出掛けることになりました。

 

計画どおり登山を開始し、電波がつながる所からは、家族に電話をかけたり、メールを送ったりしながら、登山を楽しんでいました。

入山3日目には、丸山岳に登頂し、家族に「これから谷に入るため、圏外で携帯電話がつながらなくなる」と電話をしたのを最後に連絡を絶ちました。

 

帰宅予定日になっても帰宅しなかったため、家族が福島県南会津警察に捜索願を提出し、南会津書が捜索しましたが、見つかりませんでした。

 

3、私たちが代理人として行った活動について

 

そもそも丸山岳を紹介している本が見当たらず、地図も書店で普通に販売されているものの中にはありませんでした。

家族が、丸山岳山頂付近でSさんと偶々出会ったという登山者と連絡が取れていたので、その目撃者の方に連絡を取り、Sさんと出会った時の状況を尋ねるとともに、丸山岳に関する本も紹介してもらいました。

その本は、平成10年に発行された本で、出版社では既に絶版になっていたので、やむなくネットでやや高額でしたが、購入しました。

 

私たちは、Sさんが丸山岳に登頂した後、急峻な谷に下っていき、そこで、雪崩あるいはクレバスなどに落ちた可能性を考え、残雪期登山の特徴と危険性についても調査しました。

 

気象データも調べたところ、Sさんが入山した日から急に気温が上昇し、高温のため融雪が一気に進行し、表層雪崩などが発生した可能性や雪渓からの転落なども考えられました。

 

丸山岳の特徴ととりわけ残雪期登山の危険性などをまとめ、また、Sさんには自殺や自ら行方不明になる事情はないという資料も集めました。

 

3、危難失踪の審判

 

2019年9月福島家裁田島出張所に申立書を提出しました。

すると、11月になって、家裁の調査官から面談したいので、家裁まで来て欲しいと電話がありました。

田島出張所は遠いので、家裁の会津若松支部で12月に面談することも可能と言われました。

「雪が降りますかね?」と尋ねると、「降るかもしれませんね」という返事でしたが、その冬は暖冬で、全く雪はありませんでした。

福島家裁会津若松支部に、家族も同行し、私たち代理人弁護士とともに、2人の調査官と面談しました。

調査官は登山経験が全くないようで、直接、丸山岳や残雪期登山の遭難の可能性を説明しました。

そして、2020年5月、危難失踪の審判が下りました。

 

4、なぜ、危難失踪宣告を申し立てるのか?

 

家族は、Sさんが遭難したことを確信していました。そして、次第に、子どもや親とともにきちんとSさんを弔いたいという気持ちが強くなっていきました。

もとより行方不明のままでは、遺族年金や保険金の支払いはなく、他方で、Sさんが加入していた生命保険の保険の掛け金は、行方不明の間もずっと払い続けなければなりません。

まだ年齢の若いSさんの家族には、それも大きな負担になっていました。

 

危難失踪が認められ、「先生たちにお願いして良かった」と感謝の言葉をかけられ、本当に弁護士冥利につきると思いました。

 

(弁護士村松いづみ・村井豊明)

(最新判例:その他)山岳遭難で危難失踪(失踪宣告)が認められました(その1、北穂高岳での遭難)

 

当事務所が扱った2件の山岳遭難の危難失踪申立事件で、いずれも申立が認められ、危難失踪宣告がなされました。

 

●「危難失踪」とは

人の生死不明が7年間明らかでないときは、家裁は、利害関係人の請求により、「失踪宣告」をすることができ、それによって、その不明者は死亡したものとみなされます(民法30条1項、31条)。

これを「普通失踪」宣告と言います。

 

しかし、戦地に行ったり、沈没した船に乗っていたりなど、危難に遭遇して生死が不明の場合には、危難が去っても1年間生死が不明の場合、7年間待たなくても、「失踪宣告」を申し立てることができます(民法30条2項)。

これを「危難失踪」宣告と言います。

 

●北穂高岳での遭難事故

 

1,北穂高岳とは

 

北穂高岳(標高3106m)は、北アルプスの穂高連峰の中の1座で、涸沢カールから空に突き刺さるようにそびえ立つ、穂高連峰の北端に位置する岩稜険しい高山です。

私たちもこれまで2度登ったことがありました。

 

山岳遭難発生件数は、長野県が全国で最も多く、中でも槍・穂高山域での発生件数と死者・行方不明者の人数が最も多いことで知られています。

 

2、行方不明になった経緯

 

京都在住だったSさん(60代男性)は、登山を趣味とし、毎年1回夏山に登っていました。

2017年8月も、1人で北穂高岳に登る計画を立て、上高地から涸沢小屋に到着して宿泊しました。

翌早朝、涸沢小屋を出発し、南陵ルートの登山を開始しましたが、山頂に到着せぬまま行方不明となりました。

 

帰宅予定日になってもSさんが帰宅しないため、家族が長野県松本警察に通報しました。

松本警察は、捜索を開始しましたが、Sさんも所持品も発見されませんでした。

 

3、私たち弁護士が代理人として行った活動について

 

Sさんは、自分のパソコンの中に、これまでの登山記録や登山計画、写真などを保存していたため、それらを手掛かりにSさんの行動などを分析しました。

 

Sさんは、登山歴は長いものの、1年に1回夏山に登る程度だったので、決して経験豊富とは言えないことがわかりました。

意識的に登山のために身体を鍛えていたわけでもなかったので、体力やあるいは突発的な出来事に対応する力が備わっていたかわかりません。

また、高山病に罹患した転落・滑落した可能性もあると思われました。

 

そこで、私たちは、北穂高岳がいかに危険な山であるかということや、Sさんがどのような状況で遭難した可能性があるかということ等を詳細にまとめました。

また、他方で、友人や家族の協力も得て、Sさんが自殺や自らの意思で行方不明になることがないという資料も収集しました。

 

4、危難失踪の審判

 

そして、調査結果をまとめて、2019年3月に申立てを行い、京都家裁は、同年10月「不在者Sを失踪者とする」という審判を下してくれました。

 

5、なぜ危難失踪の申立をするのか?

 

冒頭で書いたとおり、行方不明になって7年間待っていたら「普通失踪」宣告が下されます。

でも、遭難によって死亡しているとしか考えられないにもかかわらず、7年間もの間、葬儀も出せず、家族は宙ぶらりんの状態に置かれます。

しかも、本件の場合、それまで支給されていたSさんの年金は「行方不明」を理由にストップされ、他方では、介護保険料は払い続けなければならず、経済的にも追い詰められていきました。

 

6、今回は現地調査(北穂高岳登山)をしませんでしたが、実際に登ったことがある山でしたので、その危険性などは十分に裁判所に説明できたと思います。

家族の皆さんは登山はしないようですが、初心者でも涸沢カールまでは登れると思いますので、機会があれば、Sさんの慰霊を兼ねて、お連れしたいと思っています。

 

(弁護士村松いづみ・村井豊明)

 

 

 

 

(法律コラム:その他)高齢親の「囲い込み」に賠償命令(東京地裁)

 

高齢になった親を持つ子どもが、親と他の兄弟姉妹などとを会わせないトラブルが増加しています。

これは「囲い込み」と呼ばれており、親の財産取得や処分が目当てであったり、相続が絡んでいたりする場合もあります。

 

東京地裁は、当時80代の母親を自宅から連れ出した長女と次女が、三女と母が会うことを拒み続けるのは不法行為にあたるとして、2019年11月22日、長女らに対し、110万円を三女に賠償するよう命じる判決を言い渡しました(2019年12月28日付け京都新聞夕刊)。

 

裁判所は、判決理由で、「親と面会交流したいという子の素朴な感情や、面会交流の利益は法的保護に値する」とし、合理的理由なく拒めないと指摘しました。

 

また、横浜地方裁判所は、長男が両親の財産を処分してしまう動きを察知した長女が施設にいる親と会おうとしたところ、長男が反対したため、施設が面会を認めなかった事件について、2018年6月27日、「長女と両親との面会を妨害してはならない」という仮処分決定を下しました。

 

 

 

(法律コラム:その他)11月5日から住民票の旧姓併記、始まる

 

住民票などに結婚などで姓を変更した人が旧姓を併記できる制度が、2019年11月5日から始まりました。

 

旧姓を証明しやすくしたり、結婚後も旧姓を使用している人が仕事や生活をする上で便利となるためという趣旨のようです。

ただ、どう考えても、民法を改正して夫婦別姓を認めようとしない政府与党の妥協の産物としか思えません。

 

旧姓併記されるのは、住民票、マイナンバーカード・通知カード、印鑑登録証明書などです。

 

旧姓併記をしたい人は、旧姓がわかる戸籍謄本をマイナンバーカードか通知カードとともに市区町村の窓口に出して申し込みます。

旧姓は、住民票とマイナンバーカードなどにそろって併記され、申請後は、旧姓記載のない住民票の発行は原則できなくなります。

 

 

(最新判例:その他)同性同士の「事実婚」に法的保護(宇都宮地裁真岡支部判決)

 

長期間同居し、米国で結婚した同性パートナーの不貞行為をきっかけに関係が破綻したとして、30代女性が約630万円の損害賠償を求めた訴訟で、宇都宮地裁真岡支部は、2019年9月18日、2人は「事実婚(内縁)」に準ずる関係だったとし認定し、元パートナーの被告女性に慰謝料など110万円の支払いを命じる判決を言い渡しました(2019年9月19日付け京都新聞朝刊)。

 

判決は、事実婚は男女間を前提にしてきたが、諸外国で同性婚が認められ、日本の自治体が同性カップルを公的に認証する制度を作るなどの社会情勢を踏まえ、「同性カップルでも一定の法的保護を与える必要性は高い」と判断しました。

その上で、実態から事実婚を同視できる関係であれば、不法行為に伴う法的な保護が受けられると指摘しました。

 

本件では、約7年間同居し、米国で結婚証明書を取得していることから、「男女間の事実婚と何ら変わらない実態を有している」と認定しました。

 

また、憲法24条については、婚姻を「両性の合意のみに基づく」としているのは「憲法制定当時は同性婚が想定されていなかったからに過ぎず、同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」と判断しました。

 

ただ、法律上、同性婚ができないため、男女間に認められる法的保護の利益とは違いがあるとして、慰謝料などが110万円になったようです。

 

同性カップルについて、初めて事実婚に準じて一定の法的保護を与えた司法判断で、性的少数者の人権を尊重しようという近年の流れに沿った判決と言えるでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

(最新法令:その他)養育費などの取立てがしやすくなります(民事執行法改正)

 

「離婚の時に養育費を取り決めても、払われなくなることが多いと聞きますが・・・」と相談者や依頼者の方から質問されることがあります。

サラリーマンで勤務先が判明している場合には、不払いも少ないと思われますが、自営業者や勤務先を退職したような人の場合、途中で払われなくなるケースは少なくありません。

 

そんな時、勤務先がわかっている場合には、給料の差押えが可能ですが、そうでない場合、相手方の銀行預金などの財産がどこにあるかは、個人情報の厚い壁によって、知ることができませんでした。

もちろん、裁判所が相手方の財産がどこにあるかを調べてはくれません。

 

2019年5月10日、民事執行法という法律が改正されました。

これまで、判決や調停成立によって相手方に金銭を支払う義務があると決められたのに払われず、財産も見つからないのであきらめていたケースで、今後、強制執行による取り立てができるかもしれません。

なお、改正法は、公正証書で取り決めた場合にも、適用されます。

 

それは、第三者から債務者の財産情報を得る制度が新設されたからです(204条以下)。

 

①金融機関から、預貯金債権や上場株式・国債に関する情報を取得

②登記所から、土地・建物に関する情報を取得

③市町村・日本年金機構から、給与債権(勤務先)に関する情報を取得

 

①の金融機関の場合、裁判所が各銀行の本店(どこの銀行かは債権者の方で特定する)に照会して、債務者がどの支店に口座を保有しているか照会することができます。

銀行への照会は手数料を支払う必要があります。

 

③の給与債権については、養育費等の債権や生命・身体の侵害による損害賠償請求権を有する債権者のみが申立可能です。

 

②と③については、「財産開示手続」を、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てる必要があります。

申立を行うと、裁判所は債務者を呼び出し、勤務先や口座、不動産や株式の情報などについて質問します。

債務者が出頭しなかったり、嘘を言った場合には、罰金が科せられます。

その財産開示手続きが実施されてから3年以内に、別途「第三者からの情報取得手続」を申し立てることになります。

 

①については、勤務先や不動産の照会とは異なり、財産開示期日を開かなくても、実施することができます。

 

なお、施行日は、今後、公布の日(2019年5月17日)から1年を超えない範囲内において政令で定められます。

但し、登記所からの不動産情報の条文は、2年を超えない範囲内です。

 

 

 

 

 

(法律コラム:その他)戸籍謄本がどこでも取得可能になります

 

2019年5月24日、戸籍法の改正案が成立し、戸籍謄本や戸籍抄本が、本籍地以外の自治体でも取得できるようになります。

 

これまでは、自分の戸籍謄本や抄本が必要な時には、本籍地が遠方の場合には、そこまで出向いたり、郵送してもらわなければなりませんでした。

私が子どもの頃、本籍地が福岡県にあったため、必要な時には、いつも郵送で取り寄せていました。

すぐに入手できず、なんか面倒くさいなあと思っていました。

 

法務省は、2024年をめどに新システムの運用を始める予定です。

もう少し時間がかかるようですね。

なお、今回の改正では、自分の戸籍謄本や直系尊属の戸籍に限られるようですので、実施されたとしても、相続人調査などについては、従前どおりの方法でしか取得できないようです。

 

 

(お知らせ)京都地裁・簡裁入庁に所持品検査(4月1日から)

 

2019年4月1日から、京都地裁・簡裁庁舎へ入庁するには、正面玄関(丸太町側)からしか入れず、そこで所持品検査が行われます。

弁護士や事務員は弁護士バッジや身分証明書があれば、検査は省かれます。

 

当事者の方や傍聴される方は、混み合う時間帯もありますので、ご注意ください。

 

 

 

 

(法律コラム:その他)奨学金、保証人の支払義務は「半額」

 

昨年(2018年)11月1日付け朝日新聞に「奨学金、保証人の義務『半額』なのに・・・説明せず全額請求」という記事が掲載されました。

 

奨学金制度を実施する日本学生支援機構が、保証人に対し、法的には残債務の2分の1しか請求できないのに、全額を請求し、中には知らずに全額を返還してしまった保証人もいるということで、問題となっています。

過去8年間で延べ825人に総額13億円を全額請求し、9割以上が応じたとのことです。

 

機構は、奨学金を貸与する際、借りる学生本人が返せない場合に供え、連帯保証人(父か母)と保証人1人(4親等内の親族)の計2人が返還義務を負う人的保証か、借りた本人が保証機関に一定の保証料を払い、返せない時に一時的に肩代わりしてもらう機関保証を求めます。

 

人的保証の場合、「連帯保証人」と単なる「保証人」とでは、いくつか違いがあります。

 

①催告の抗弁(民法452条)

債権者が本人や連帯保証人に請求せず、いきなり保証人に請求をしてきた場合には、まずは本人や連帯保証人に請求するように求めることができます。

 

②検索の抗弁(民法453条)

本人に財産がある場合には、強制執行が容易であることを示して、保証人は返済を断ることができます。

 

③分別(ぶんべつ)の利益(民法456条)

これが、今回問題となっている法律ですが、保証人が2人以上いるとき、連帯保証人は全額返す必要がありますが、保証人は頭割りになります。

ですから、奨学金のように、連帯保証人と保証人が1人ずついる場合には、保証人は2分の1だけ返済すればよいわけです。

 

多くの保証人は、このような「分別の利益」があることを知らず、日本学生機構はその無知につけこんで、過大請求をしていると言わざるを得ません。

 

機構は、「法解釈を誤った」と認め、保証人に謝罪した上で、取りすぎた分を返金すると言います(2019年1月19日付け朝日新聞朝刊)。

ただし、保証人に「分別の利益」があることを積極的に伝える考えはないとも。

 

奨学金事業への信頼がゆらいでいます。

 

 

 

 

 

(法律コラム:その他)厚生労働省 勤労統計問題で追加支給対象者約2000万人

 

厚生労働省が「毎月勤労統計調査」について、長年にわたり、調査対象の一部を勝手に除外する不適切な方法で調査を実施していたことが発覚しました。

組織ぐるみの不正としか考えられません。

 

この勤労統計は、政府の「基幹統計」で単に数値の誤りにとどまらず、その影響は多方面に大きく広がっています。

対象人数が延べ1973万人に上り、計537億5000万円にまで膨張するとのことです。

厚生労働省は、過少給付した延べ約1973万人に、不足分は全て追加支給するとしてますが、1000万人以上の住所が把握できず、既に死亡した人もいる可能性もあります。

 

追加支給の可能性がある給付の種類は多岐にわたります(2019年1月12日付け京都新聞朝刊)。

雇用保険で過少給付があったのは、2004年8月以降に給付を受けた延べ約1900万人で、失業時に支給される基本手当のほか、高年齢雇用継続給付や、育児休業・介護休業給付でも追加支給の可能性があるとのことです。

労災保険は、2004年7月以降の給付が対象です。遺族年金や障害年金、休業補償給付が該当します。

 

対象者が死亡している場合、遺族に支払うかかどうかは「検討中」(担当者)のようですが、本来、支払われるべきものです。

 

住所などを変更され郵便物が届かない可能性がある方などは、厚労省に申し出をされた方が良いと思います。

 

厚生労働省の無料相談電話

●雇用保険  0120-952807

●労災保険  0120-952824

 

(弁護士村松いづみ)