事務所名の由来
リバティス京都法律事務所の「リバティス」とは、「自由」と意味するLibertyと「正義」を意味するJusticeと組み合わせた造語です。弁護士の使命である基本的人権(自由)の擁護と社会正義の実現にふさわしい名前であると自負しております。このコンセプトが事務所名に付けられることにより、その名にふさわしい弁護士活動を行っていけるものと考えています。
所長あいさつ
リバティス京都法律事務所の所長に就任しました弁護士浅野則明です。同事務所は、2012年(平成24年)1月、村井豊明弁護士及び村松いづみ弁護士により設立されました。私の先輩弁護士である村井豊明弁護士が2020年(令和2年)3月逝去されたため、私が同事務所を承継することになりました。また村松いづみ弁護士は京都法律事務所に移籍することになりました。
私は、1986年(昭和61年)4月、弁護士登録するとともに京都第一法律事務所に入所し、35年にわたって弁護士として活動してまいりました。その基本的なスタンスは、市民・労働者・中小企業者・高齢者・障害者・女性等の社会的弱者の生活と権利を守り、日本国憲法に保障された市民の権利が実現されるために尽力することです。この立場は、当事務所においても変わりません。私は、一人ひとりの市民が、いつでも本当に幸せに暮らすことができる、生きていてよかったと思うことのできる世の中の実現のために微力ながら精一杯仕事をしていきたいと考えています。
現在社会は、より一層複雑なものとなっており、法律を知らないために泣き寝入りを余儀なくされることが往々にしてあります。そのようなことがあっては決してなりません。市民の皆さまが安心して暮らせるための、いつでも気軽に相談することのできる、頼りになる身近な存在としての市民の法律事務所でありたいと思っています。
皆さまのご相談には、①まず相談者の話をよく聞く、②相談者が何を求めているのか的確に把握する、③相談者の悩みを解決するためのベスト方針を提供する、ということに努めています。私にあなたの抱える法律問題をご相談いただければ、きっと満足のいく結果を出させていただきます。
取扱業務
- 一般民事事件
- 借地借家、貸金請求、売買、不動産トラブル、保証人など
- 相続・遺言
- 遺産分割、遺言作成、遺言執行など
- 離婚・婚約不履行など男女間のトラブル
- 成年後見
- 交通事故
- 損害賠償請求、示談交渉、自賠責保険請求、後遺障害等級認定請求など
- 借金問題
- 債務整理、過払い請求、破産、個人再生など
- 消費者問題
- 商品先物取引、投資信託取引、未公開株式取引、訪問販売、キャッチセールなど
- 労働
- 解雇無効、残業代請求、労災、過労死、過労自殺、男女差別、セクハラ・パワハラなど
- 医療過誤
- 損害賠償請求、証拠保全など
- 刑事事件・少年事件
- その他
受付時間
平日(月曜から金曜)午前9時30分~午後5時00分
なお、休業日は土日、祝日、年末年始(12月29日~1月5日)です。