少年・刑事- 法律コラム -

(最新法令:刑事)6月1日から司法取引が導入されました

 

わが国の「司法取引」制度は、2016年の刑事訴訟法改正により新たに導入され、2018年6月1日から施行されました。

 

司法取引とは、他人の犯罪を打ち明け、供述や証拠提出などで協力する見返りに、自分の罪を軽くしてもらうという制度です(刑訴法350条の2~)。

企業犯罪や組織犯罪においては、首謀者や背後者の関与があるにもかかわらず、証拠の乏しさから、そこにたどり着くことが難しい事件も多い中、末端の実行者などから供述などの「協力」を得ることによって、壁を突破する可能性が生まれてきます。

 

従って、すべての犯罪に適用があるわけではなく、特定の財政経済犯罪と薬物銃器犯罪に限定されています。(刑訴法350条の2②)。

 

被疑者が司法取引に関する合意をするには、その弁護人の同意が必ず必要で、そして、検察官・被疑者・弁護人の3者が書面に署名しなければなりません。

司法取引では、いったん合意を目指して協議を開始しても、被疑者に与えられる「見返り」の内容によっては、被疑者が納得せず、決裂する場合もあります。

 

また、求刑を軽くするとの内容で司法取引に合意したとしても、裁判所が求刑を上回る判決を出さないという保証はありません。

あるいは、不起訴とする司法取引で合意し、そのまま不起訴となっても、「不起訴不当」として検察審査会に申し立てられる可能性も残ります。

 

更に、最も懸念されるのは、被疑者が重罰を避けるため、あるいは自分の罪を軽くするため、虚偽の供述によって無実の人が事件が巻き込まれる恐れもあるということです。

 

濫用されないよう注視していく必要があります。

 

(弁護士村松いづみ)

 

 

 

 

 

 

(法律コラム:刑事)京都府警にストーカー相談窓口設置

 

京都府警は、2017年11月24日、「京都ストーカー相談支援センター」を府警本部

近くに開設しました(2017年11月24日付け京都新聞夕刊)。

ストーカーに特化した相談機関の設置は全国で初めてで、女性警察官が常駐します。

近年、ストーカーによる殺人事件など深刻な事件も少なくなく、被害者が悩みを相談できやすい場の1つとなればと思います。

 

センターは、受け付けた相談内容を検討し、各警察署や関係機関への捜査や支援につなぎます。

府臨床心理士会と連携して加害者側のカウンセリングも行うとのことです。

 

開設時間は、平日午前9時~午後7時(年末年始除く)。

予約制で面談も可。

専用相談ダイヤルは、075-415-1124。

 

(弁護士村松いづみ)

 

(法律コラム:刑事)警察が偽証を指示~GPS捜査~

 

3年前に群馬県で相次いだ空き巣事件で、窃盗などの罪に問われた男性の控訴審の裁判が、2017年11月28日、東京高裁で開かれました。

この日、第一審の東京地裁の裁判で証人として尋問を受けた警視庁の男性巡査部長が、控訴審でも再び証人として出廷しました。

この巡査部長は、第一審の裁判では、GPSを使った捜査はしていないと証言していました。

 

ところが、控訴審では、居場所を把握するためにGPS捜査を行っていたことを認めた上で、「GPS捜査は書類に残したり、第三者に言ったりしてはいけないと指導されてきたので、裁判でも秘密にするという認識だった。裁判の前に当時の上司にも相談したが、話すなと言われた」と証言し、第一審の証言が虚偽であったことを認めました。

 

許し難いことですが、警察は、GPS捜査をしていることを組織ぐるみで隠蔽しようとしていたことは明らかです。

上司の命令であっても、この巡査部長が偽証罪にあたることは明らかでしょう。

 

(弁護士村松いづみ)

 

(最新法令:刑事)性犯罪に関する刑法の改正(7月13日施行)

 

2017年6月16日に、性犯罪に関する刑法の一部改正法が成立しました。

刑法の性犯罪の大幅改正は110年ぶりです。

2017年7月13日から施行されます。

 

主な改正内容は次のとおりです。

 

1、罪名の変更と犯罪の対象となる行為の見直し

 

強姦罪の対象となる行為を、「姦淫」から「性交、肛門性交又は口腔性交」に改め、女子に対してだけでなく、性別を問わないとしました。

罪名も「強制性交等罪」と変わります。

 

2、刑罰(法定刑)の引き上げ

 

これまで強姦罪の刑の下限は懲役3年でしたが、それを5年に、致死傷の罪の下限を、これまでの懲役5年から6年としました。

 

3、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の新設

 

18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて、わいせつな行為又は性交等をした場合、強制わいせ罪又は強制性交等罪と同様に処罰されます。

 

4、告訴が不要

 

これまでは、被害者からの告訴がなければ起訴できませんでしたが(親告罪)、親告罪とする規定を削除し、告訴は不要となりました。

 

 

 

(最新判例:刑事)最高裁、令状なしのGPS捜査「違法」

 

警察が、捜査対象者の車に衛生利用システム(GPS)端末をこっそり取り付け24時間追跡して膨大な位置情報を記録する捜査手法について、最高裁大法廷は、2017年3月15日、「プライバシーを侵害し、強制捜査に当たる」との初判断を示し、裁判所の令状がなければ違法だと指摘しました。

裁判官15人全員一致の結論です。

 

憲法や刑事訴訟法の理念、原理・原則にのっとった当然の判断だと思います。

 

警察庁は、GPSによる追跡を「尾行の補助的な手段」として、令状が必要のない任意捜査での運用が可能としてきました。

 

しかし、最高裁は、GPS捜査が「行動を継続的に幅広く把握し、個人のプライバシーを侵害する」と指摘し、令状が必要な強制捜査だと位置づけました。

 

その上、現行の刑事訴訟法が定める令状では、手続きの公正さが確保されないことを問題視し、認められないとしました。

これは、現行法の下では、事実上の禁止を意味するものです。

 

GPS捜査以外にも、警察は、盗聴器やビデオカメラなども「任意捜査」として行っています。

今回の最高裁判決の理由からすれば、これらも違法であることは明らかです。

 

監視社会の中で生活するのはゴメンです。

 

(弁護士村松いづみ)

 

 

 

 

(最新判例:少年・刑事)GPS捜査は違法(名古屋高裁)

 

裁判所の令状なしに捜査対象者の車にGPSを取り付けた捜査の違法性をめぐって、裁判所の判断が分かれています。

 

2016年6月29日、名古屋高裁は、窃盗事件について、令状を取らなかった愛知県警の捜査を違法と判断しました。

GPS捜査の違法性を明確に指摘したのは、高裁段階では初めてです。

(2016年6月30日付け京都新聞朝刊)。

 

判決は、捜査の終わりを定めず3ヶ月半で1653回、位置検索していたことに触れ「プライバシー侵害の危険性があり令状が必要だった」と判断しました。

 

なお、GPS捜査をめぐっては、今年3月、大阪高裁は「重大な違法はなかった」と判断しました。

 

警察が一方的に捜査対象者と判断すれば、自分の知らない間に車にGPSがつけられている・・・

考えてみれば怖い話です。

 

(弁護士村松いづみ)

 

(法律コラム:刑事)違法な身柄拘束に対する弁護人の役割

 

勾留決定とは、被疑者又は被告人を刑事施設に拘禁する裁判官又は裁判所の決定のことをいいます。

起訴前の被疑者は、検察官の勾留請求の日から10日間を限度として、拘置所ないし警察署に勾留されることになります(刑事訴訟法208条1項)。

 

ところで、毎日新聞の報道によりますと、近時、検察官の勾留請求に対し、勾留を認めない裁判所の請求却下決定が増加しており、2014年には、勾留請求却下数が全国で3000件を超えたとのことです。

 

上記のとおり、勾留決定がされると、現状では、勾留決定の日から10日間は原則として警察署などの刑事施設に身柄が拘束されることになります。

例外的に、例えば、被害者がいる事件で被害者との間で示談などが成立すれば、10日以内に釈放されることもあります。

そして、裁判官が「やむを得ない事由がある」(同法208条2項)と認めた場合には、検察官の請求により、さらに最大10日以内、勾留が延長されることがあります。

「やむを得ない事由」は、事件の複雑困難性、証拠収集の遅延ないし困難性などを前提として判断されます(最判昭和37年7月3日)が、実際には、安易に勾留延長が認められているのが現状です。

 

私が被疑者と接見した際に、勾留延長が安易に認められている現在の運用について説明すると、私が弁護してきた被疑者の一定数は、逮捕事実と被疑者が実際に行った行為にズレがある場合でも、早期に罪を認めてしまい、早く出ることを選択します。

しかし、自身の罪を認めた後、被疑者がそれまで勤務していた会社を解雇されてしまうケースも多々あります。

そこで、被疑者が「罪を認める」という選択を行う場合、私は、罪を認めることの被疑者への影響を説明します。

 

このような状況の下で、上記の報道のように、裁判所が検察官の不当な勾留請求を却下することが増えてきたことは評価されるべきです。

しかし、依然として、勾留の理由、勾留の必要性を検討すれば、本来認められない勾留決定、勾留延長決定はたくさんあります。

 

私は、弁護人として、今後も、裁判所に対して安易に身柄拘束を認めないよう働きかけていくつもりです。

弁護人として、裁判官の勾留質問の前に勾留に対する意見書の提出、勾留決定後の勾留決定に対する準抗告、勾留延長決定後の勾留延長に対する準抗告等、やるべきことはたくさんあります。

 

(弁護士 岡村政和)

(法律コラム:刑事)刑事訴訟法等改正に関する法案の今国会での成立を断念も、継続審議へ

 

2015年5月15日付の当コラムで、通信傍受法及び司法取引を含む刑事訴訟法等改正に関する法案(以下「本改正法案」といいます。)が審議されていることをお伝えしました。
政府与党は、本改正法案の今国会での成立を断念し、継続審議としました。
そこで、今回のコラムでは、再度、通信傍受法、司法取引についての問題点を国会の審議状況を踏まえながら説明します。

 

1,通信傍受法改正案の問題点

 

本改正法案は、衆議院で2015年8月5日に通過しました。
当初の与党案からは、一部修正がされています。
修正の内容は、通信事業者の代わりに当該刑事事件に関与していない捜査員が立会いを行うというものです。
これは、通信事業者の立会いを不要としたことで事件と無関係な通信傍受が行われる可能性があると国会で批判されたからです。
しかしながら、他の捜査員を立ち会わせたとしても、捜査機関による通信傍受の恣意的運用を抑止することは出来ませんから、一部改正案は、憲法上保障された通信の秘密(憲法21条2項)を侵害するもので許されません。

 

2、司法取引の問題点

 

司法取引は、新たに冤罪を生み出す可能性のある制度であると以前に述べました。
与党は、本改正法案は、冤罪を生み出す危険性を手当てするため3つの担保規定を置いているとしています。
しかし、それらの担保規定の実効性は疑わしいものです。

 

まず、本改正法案は、司法取引の際、協議・合意についての弁護人の関与を認めていますが、あくまでも、司法取引を行う側の弁護人についての関与で、嫌疑をかけられた被疑者の弁護人は司法取引に関与することが出来ません。
また、日本の刑事手続では、起訴後しか捜査機関の証拠を見ることが出来ませんから、弁護人が、証拠を見ることが出来ない中で、被疑者の言い分のみを信じ司法取引を行うことで、弁護人自身が冤罪に関与(協力)してしまうという問題があります。

 

次に、合意内容(合意書)について、第三者の刑事事件で合意内容の取調べを請求することで、公判廷にその内容が顕出されるから、冤罪の可能性は存在しないといいます。
しかし、法廷に顕出されるのは、合意内容の「結果」のみであり、どのような「過程」で、合意書が作成されたか、「過程の適正さ」についての担保が存在しません。
また、法廷での反対尋問で、合意書の信用性の問題を裁判所が判断できるかも不透明です。

 

最後に、虚偽供述に対する処罰規定が存在する以上、冤罪が生み出される可能性は存在しないといいます。
しかし、処罰規定がある以上、法廷でも合意書通りの虚偽の供述を維持する可能性があり、処罰規定がかえって冤罪を生む温床となります。
従って、冤罪を生み出す危険性は除去出来ていないのです。

 

与党は、野党からのこれらの問題点の指摘に対して、司法取引の協議の場面に弁護人を常に関与させるという内容の修正案を国会に提出しました。
しかし、冤罪を生み出す可能性を排除できておらず、本改正法案は極めて問題があります。

 

3、今後について

 

本改正法案が成立し、通信傍受法の範囲が広がれば、国民の通信の秘密が侵害される危険性は非常に高まる可能性があります。
また、司法取引の導入によって、自ら何の罪も犯していない国民が冤罪の被害者になる可能性もあります。
以上のように、本改正法案は人権上の問題が山積しています。
しかし、与党は、秋の臨時国会で本改正法案の成立を目指しており、今後も、本改正法案の審議状況に着目し、反対の声をあげていかなければなりません。

 

(弁護士 岡村政和)

(最新判例:刑事)令状なしのGPS捜査は違法(大阪地裁)

 

2015年4月10日付け当コラムで警察によるGPS捜査について書きましたが、このほど、大阪地方裁判所は、このGPS捜査が違法であるとする初判断を下しました。

 

令状主義の精神を理解している裁判官が存在していたことに救われる思いがしました。

 

警察が捜査対象者の車にGPS(全地球測位システム)端末を令状なしに取り付け、行動を探ることについて争われた、窃盗事件の刑事裁判の中で、大阪地方裁判所は、「令状主義を軽視し、プライバシーを侵害する重大な違法捜査」であると判断し、GPS捜査で得られた情報を証拠から排除する決定を下しました。

 

また、発信器の取り付けや取り外しのために承諾なく私有地に立ち入ったことも問題だとしています。

 

GPS捜査は、憲法35条の「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は・・・令状がなければ、侵されない」という規定に反しています。

 

日本では、GPS捜査をめぐっては、刑事訴訟法に規定がないため、警察庁が2006年、基準を定めた内規を各警察本部に通知したのみで運用されています。

 

アメリカでは、連邦最高裁が、既に2012年に、このようなGPS捜査は憲法違反であると判断し、その後は、GPS使用に令状を必要とする法整備が進められました。

 

日本でも、きちんと令状を取って行うというルールが必要です。

 

(弁護士村松いづみ)

(法律コラム:刑事) ドローンと威力業務妨害罪

 

 最近、小型無人機「ドローン」が普及し、トラブルも増加しています。そして、2人が威力業務妨害罪で逮捕されています。

 

【首相官邸事件】

 報道によりますと、4月22日、首相官邸の屋上でドローンが発見されました。ドローンには小型の容器(直径3㎝、長さ10㎝)が積載され、内部から微量のセシウム134とセシウム137が検出されました。

 4月24日夜、福井県小浜市の男性(40歳)が小浜警察署に出頭し、「4月9日にドローンを首相官邸に飛ばした」と自首し、威力業務妨害罪で逮捕されています。飛ばした動機は「反原発を訴えるため」とし、容器に「福島の砂100gを入れた」と供述しているとのことです。

 

【三社祭事件】

 報道によりますと、5月21日、東京・浅草の三社祭(5月15日~17日)でドローンを飛ばすことをほのめかしたとして、15歳の少年が威力業務妨害罪で逮捕されました。少年は、5月14日~15日、動画投稿サイトに「浅草で祭りがあるみたいなんだよ。行きますから。撮影禁止なんて書いてないからね。祭りは無礼講ですよ」と配信していたとのことです。警視庁は、主催者に、ドローン禁止の張り紙をさせる、警備を強化させるなど運営を妨げたとして少年を逮捕しました。少年は、「ドローンを飛ばすとは言っていない」として容疑を否認しているとのことです。

 少年は、これまでも5月1日に東本願寺(京都市)で、5月3日に姫路城近くの公園(姫路市)でドローンを飛ばしたとして警察から注意を受けていました。5月9日には、御開帳が開かれた善光寺(長野市)でドローンを飛ばし、行列者のすぐそばに落下させ、警察から注意を受けていました。さらに、5月14日に国会議事堂近くで、5月15日に千代田区の公園で、5月19日にJR有楽町駅近くでドローンを飛ばそうとして、警察から注意を受けていました。

 

【威力妨害罪とは】

 「威力を用いて人の業務を妨害した者」は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定められています(刑法234条)。分解して解説します。

① 「威力を用い」

 威力を用いるとは、「人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることをいう」とされています。暴行・脅迫はもちろん、地位・権勢を利用する場合も含むとされていますが、実際に相手の意思が制圧されたことを要しないとされています。

 また、威力を「用い」とは、一定の行為の必然的結果として、人の意思を制圧するような勢力を用いれば足り、必ずしもそれが直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要しないとされています。

② 「人」

 自然人・法人のみならず、法人格を有しない団体であっても、組合その他経済上の単位として社会的に独立の活動をしているものを含むとされています。

③ 「業務」

 人が社会生活上の地位にもとづいて継続して行う事務のことをいい、職業ないし営業に限定されないとされています。

④ 「妨害」

 業務の「妨害」は、業務の執行自体の妨害に限らず、ひろく業務の経営を阻止する一切の行為を含むとされています。また、業務の執行または経営を阻害するおそれのある状態を発生させれば足り、現実に妨害の結果を生じたことを要しないとされています。

 

【ドローンの飛行ないし飛行をほのめかすことは威力業務妨害罪に該当するか】

 威力業務妨害罪は故意犯ですから、遊びでドローンを飛ばしていて、たまたま誤って落下させ、結果として他人の業務を妨害することになったとしても、威力業務妨害罪には該当しません。

 首相官邸事件は、「反原発を訴えるため」と称して、容器に放射性物質を含む「福島の砂100g」を入れてドローンを飛ばし、首相官邸の屋上に落下させたのですから、ドローンの飛行・落下という威力を用いて、首相官邸の業務を阻害するおそれがあったと言えますので、威力業務妨害罪が成立すると思われます。これについてはあまり異論がないようです。

 これに対し、三社祭事件では、少年は明確に「ドローンを飛ばす」「落とす」とは言っておらず、威力を用いたとまで言えるかどうか、疑問があります。同じように異論を唱える法律専門家もいます。少年が明確に「ドローンを飛ばす」「落とす」と予告した場合、三社祭の運営は「業務」該当し、その運営が阻害されるおそれがあると言えますので、威力業務妨害罪が成立すると思われます。

 警察は、ドローンを飛ばした少年に対し再三にわたり注意していたにもかかわらず、これを無視して飛ばそうとしていると判断して逮捕に踏み切ったようですが、罪刑法定主義の観点から見れば、やはり問題があると思われます。 

(弁護士 村井豊明)