離婚- 法律コラム -

(法律コラム:離婚)「金使いの荒さ」「浪費」と離婚について

 

 

「金使いの荒さ」「浪費」を離婚や慰謝料の原因として主張したり、主張されたりすることは、割とよくあります。

 

でも、よくよく考えると、「金使いの荒さ」とか「浪費」って、一体、どのような行為を指すのか疑問に思う場合もあります。

ギャンブルや買い物などでサラ金から多額の借金をしたような場合、これが「金使いの荒さ」「浪費」だとして離婚原因にあたることはあまり異論ないでしょう。

でも、ギャンブルではなくても、趣味に多額の金を使うのは、どうでしょうか?

例えば、趣味に月5万円の金額を使うにしても、家計の収入が月100万円の場合と、月20万円の場合とでは、その評価は違ってきますよね。

 

ところで、夫婦破綻の原因は妻にあると主張する夫から「妻に家計を任せてきたが、全部使ってしまい貯蓄がない」「浪費だ」「何に使ったか説明せよ」などという主張が出されることがあります。

 

そもそも、家計に貯蓄する余裕などない場合があります。

また、客観的には余裕はあるかもしれないが、毎月、今ある金をすべて費消してしまうというのも、1つの価値観・人生観のような気がします(私の個人的な価値観には合いませんが・・・)。

ですから、夫婦の収入を毎月どれだけ費消するか、どれだけ貯蓄するかは、個人の価値観によって異なるので、夫婦の間で話し合い、話し合いによっても解決できないような場合には、それが「性格の不一致」として離婚原因にはなるでしょう。

でも、あくまで価値観の違いなのですから、慰謝料の原因にはならないと考えます。

但し、毎月全部を費消していたために金がなくなり、必要な時に、不相応な借金をせざるを得なくなったような場合には、慰謝料の原因となることもあるでしょう。

 

次に、妻に家計を任せていた夫から、自分にはこれだけの収入があったのだから、妻は財産をどこかに隠している(=ヘソクリをしている)はずだと主張されることがあります。

実際に「推測」して計算してくる夫もいます。

そして、そのような妻に限って家計簿はつけていませんから、なかなか何に費消したかを明確に説明することは困難です。

だから、夫は、かような主張をするのでしょうね。

 

これについて、家庭裁判所の裁判官が書いた「人事時訴訟ー停滞させない審理のヒント」という論文の中に、次のような文章があります。

「収入は比較的把握しやすいが、婚姻共同生活の支出を補足することは容易ではない。・・・前記主張をする側において、婚姻共同生活の支出が前記主張の額にとどまることを立証することが必要である。この点について、一通り主張立証とその反論反証をさせてみると、収入を預けていた側は、婚姻共同生活に必要な実際の支出額については疎いから、収入を預けられていた側の反論反証をしのぐ立証ができないのが通常である。そうなると、前記主張は採用できないということになろう。」

 

家計を全面的に任せていた夫が悪い、妻の家計管理が不審ならばもっと早く自分で家計管理をすべきだった、離婚時になって文句言うならきちんと額を証明しなさい・・・・ということですよね。

 

参考になります。

 

 

 

(法律コラム:離婚)事情変更を理由に婚姻費用を減額するには十分な審理が尽くされていないとして原審に差し戻した事例(東京高裁)

 

家庭裁判所の調停や審判で、婚姻費用が決められても、失業、病気、事故、転職による昇給などにより夫または妻の収入が増減したり、子どもの教育費が増加するなど事情に変更が生じたときは、家庭裁判所は、婚姻費用の変更を命じることができます。

 

今回、ご紹介する判例は、義務者の年収が485万5020円から424万7386円に減収となったという理由で減額請求がされ、原審は請求を認めて、それまでの月10万円から7万円に減額しましたが、東京高裁平成26年11月26日決定は、「未だ十分な審理が尽くされていない」として原審に差し戻ししました。

 

東京高裁は、一般論として「その審判が確定した当時に予測できなかった後発的な事情の発生により、その審判の内容をそのまま維持させることが一方の当事者に著しく酷であって客観的に当事者間の衡平を害する結果となると認められる例外的な場合に限って許される」と判示しました。

 

その上で、本件は、

①減収額が約60万円で、これは12.5%にあたり、大幅な減収ではないこと

②権利者の収入が減収していること

③子どもらに定期的な収入があるか否か、誰と居住しているか

④減収は予測できたか否か

などについて、原審において十分な審理が尽くされていないとして、差し戻しました。

 

このように、収入が減ったからと言って、その一事をもって、直ちに変更が認められるものではないことを念頭におきましょう。

 

(弁護士村松いづみ)

 

(法律コラム:離婚)離婚調停中の保育園の入所などが有利に(係属証明書)

 

夫と別居し、離婚調停中の依頼者の方から、たまに、「現在、離婚調停中であるという証明をいただけませんか」と頼まれることがあります。

 

お住まいの自治体によって扱いは異なるとは思いますが、単に別居しているというだけでなく、家裁で離婚調停や離婚訴訟までしているような場合には、子どもの保育園への入所の優先順位が高くなったり、保育料が安くなったり、また公的な住宅への入居がしやすくなったりするようです。

 

証明書は、調停の期日呼び出し状や、依頼している弁護士の証明書でも良いとする自治体もありますが、家裁で発行してくれる証明書を要求されることもあります。

そのような場合には、家裁へ「係属証明書」を申請すれば、発行してくれます。

 

先日、依頼者の方から頼まれたので、家裁で「係属証明書」を申請しました。

申請書に印紙150円を貼って提出し、しばらく待っていただけで、その場で作成してもらえ、受領することができました。

 

(弁護士村松いづみ)

(法律コラム:離婚)有責配偶者である夫からの離婚請求訴訟で、妻側勝訴の判決を獲得しました(確定)

 

ある離婚事件の報告です。
不貞行為を行った有責配偶者である夫から離婚訴訟が提起され、私は妻の代理人として訴訟に関わってきました。

 

今年になって、第一審、控訴審のいずれにおいても妻側勝訴の判決(=夫からの離婚請求が認められなかった)を獲得しました(確定)。

 

有責配偶者からの離婚請求の判決としては、1987(昭和62)年の最高裁判決がリーディングケースとされています。
最高裁判決は、有責配偶者からの離婚請求を認めるための考慮要因としては、
①相当長期間の別居期間
②未成熟な子が存在しないこと
③特段の事情
をあげています。

しかし、「有責配偶者からの離婚請求」と一言で言っても、別居期間や子どもの年齢、夫婦それぞれの状況は事件毎によって全く異なります。
その意味で、1987年の最高裁判決以降も、下級審で、この種事案のたくさんの判決が下されています。

 

本件は、夫婦が、子どもの学業のため、話し合って、妻と子は夫の住む自宅とは別の地で長く生活し(その間、夫婦の行き来やメールでのやりとりなどはありました)、その不在中に、夫が性風俗店の女性と不貞行為を行ったという事案でした。
判決は、別居期間を、夫が離婚調停を申し立てた時を起算点として約2年8ヶ月(高裁判決)と認定しました。
子どもは既に成人となっていましたが、特段の事情として、妻が病弱なことや経済的な状況などを考慮してくれました。

 

夫は、不貞行為前に夫婦関係は既に破綻していたなどと主張しましたが、夫婦の間で家族の情愛が感じられるメールや写真が多数残されており、それを証拠として提出することができました。
両判決とも「情愛に満ちたメールを頻繁に交換し合っていた」と認定してくれました。
また、夫の不貞行為の相手の女性の名前などはわかりませんでしたが、特定の女性であったという認定もされました。

 

このように書くと、簡単な事件であったかのように思われるかもしれませんが、夫婦が長い間離れて暮らしていたこと、不貞行為をどのように立証するか、夫の妻に対する悪口への反論などなど、依頼者の方と何度も打ち合わせをしながら、訴訟を進めました。

 

離婚したくない、という依頼者の方の気持ちに沿えた判決を得ることがてき、ホッとしています。

 

(弁護士村松いづみ)

(法律コラム:離婚・その他)住民票を異動できない事情の方とマイナンバー

 

前回の法律コラムでは、DVなどの理由で住民票の住所地に居住していない方の場合の居所情報登録申請書の提出について、ご説明しました。

 

しかし、夫婦別居されている方の中には、DVには該当しないが、住所を現在の居所に異動できない事情の方も少なくありません。
そのような方の場合、たいていは郵便物の転送届を提出されているようですが、今回、通知カードが送付される簡易書留では、転送はされず、通知カードは、そのまま自治体に戻されてしまうようです。

 

配達できなかった通知カードは、住民票のある市区町村で少なくとも3ヶ月は保管され、その後破棄されます。
3ヶ月以内は、市区町村の窓口に行けば、カードを受け取ることができます。
その後も、住民票のある市区町村で通知カードを再発行してもらえます。

 

(弁護士村松いづみ)

(法律コラム:離婚・その他)DVとマイナンバー制度

 

本年10月5日から、いわゆるマイナンバー法が施行されます。

 

個人情報との関係では、色々と問題が多い法律で、現在、これについての訴訟も起こっています。
他方、離婚事件などにおいて、マイナンバーに関する法律相談も少しずつ目立っています。

 

マイナンバーが記載された通知カードが、市町村から住民票上の住所(住所地)に世帯ごとに簡易書留で送付されることになります。

 

そこで、やむを得ない理由により住所地において通知カードを受け取ることができない人の場合については、実際住んでいる居所において通知カードを受け取るためには、住民票のある住所地の市区町村に対し、居所情報を登録する必要があります。
但し、申請期間が、8月24日から9月25日までなので、あまり時間がありません。

 

国が「申請が必要な方」として、例示しているのは、
●東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方
●DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動されている方
●一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方

 

申請書は、近くの市区町村や総務省のホームページなどで入手又はダウンロードできます。
夫からDVを受けて避難されている方は、速やかに申請書を提出しましょう。

 

マイナンバーのお問い合わせは、コールセンター:0570-20-0178へ。
あるいは、住民票の住所地の市区町村にお問い合わせください。

 

(弁護士村松いづみ)

(法律コラム:離婚・その他)元夫が破産したら、養育費はどうなるのか?(非免責債権)

 

離婚に際し、養育費の取り決めをしたのに、離婚後、元夫が自己破産をした場合、その養育費はどうなるのでしょうか?

 

債務超過で自己破産の申立をし、裁判所で破産原因があると認められれば、破産手続き開始の決定がなされます。

そして、裁判所は、最終的に、特に悪質な事案でない限り、「免責」と言って、破産者の残った借金をチャラにしてくれます。

債権者にとっては酷なことでしょうが、破産者の更生のために法が認めた制度です。

 

しかし、法は、破産者に免責決定が出ても、それでもなお免責されない債権をいくつか定めています(非免責債権、破産法253条)。

税金や横領した場合の損害賠償金などがその代表例ですが、離婚に伴う子どもの養育費も免責の効果が及ばないものとして除外されています。

養育費のほか、婚姻費用分担金などは要保護性が強い請求権であることから非免責債権とされているのです。

ですから、堂々と取り立てることができるわけです。

 

(弁護士村松いづみ)

 

 

(法律コラム:離婚)別居中の自宅建物の使用について

 

夫婦の一方が自宅を出て別居することになった時、残された配偶者は、その自宅に住み続けることができるか、ということが問題となる場合があります。

 

まず、自宅不動産が夫婦共有名義であった場合にはもとより、一方の配偶者(特に、別居して出ていった方)の単独名義であったとしても、結婚後に二人で購入したような場合には、離婚まででなく、財産分与の合意が成立するまでは、住み続けることができます。

 

では、自宅が元々、一方の配偶者(別居して出ていった方)の固有財産(特有財産)であった場合は、どうでしょうか。

判例は、婚姻関係が続く限り継続して住むことができる、としています(東京高裁昭和31年7月16日決定)。

しかし、暴力等を行うDV配偶者が自宅に住んでいる場合には、婚姻中であっても、明け渡しや賃料相当損害金を認めた判例もあります(東京地裁昭和61年12月11日判決)。

そして、離婚した成立した後には、明け渡さないと、占有者は賃料相当損害金を払わなければならない可能性もあります。

 

(弁護士 村松いづみ)

 

 

 

(法律コラム:離婚)クラブママが夫に「枕営業」、妻の賠償請求を棄却(東京地裁)

 

「枕営業」・・・そんな言葉があることを知りませんでした。

 

数ヶ月前、テレビのワイドショーや週刊誌などで、東京地裁が昨年(平成26年)4月14日に下した判決が取り上げられました。

 

クラブのママやホステスの中には、自分を目当てとして定期的にクラブに通ってくれる優良顧客や、クラブが義務付けている同伴出勤に付き合ってくれる顧客を確保するために、顧客の明示的又は黙示的な要求に応じるなどして、当該顧客と性交渉をする「枕営業」と呼ばれる営業活動を行う者も少なからずいると言われているようです。

 

本件は、クラブのママに対し、Aの妻が、Aと7年余りにわたって不貞行為を継続したとして損害賠償を請求した事案でした。

クラブのママは、不貞関係を否定して争いました(本人訴訟)。

 

この判決は、夫とママとの間に不貞関係があったかなかったかは判断せず、「仮に、本件不貞行為の存在が認められるとしても」と仮定し、これは、典型的な「枕営業」に該当するとした上で、

 

「クラブの代金を支払う中から間接的に『枕営業』の対価が支払われているものであって、ソープランドに勤務する女性との違いは、対価が直接的なものであるか、間接的なものであるかの差に過ぎない」

「売春婦の場合と同様に、顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、何ら婚姻共同生活の平和を害するものではない」

 

などと判示しました。

 

夫がクラブのママやホステスと性的関係を持ったとしても、夫婦の平和を害するものではないとしたことも驚きですが、クラブの飲食代金の中に「間接的に」性交渉に対する対価も支払われているという認定にも驚かされます。

 

何と男性に都合の良い判決なのでしょうか。

その上、「売春婦と同様」とか「クラブの代金の中に性交渉の対価が含まれている」などとは、クラブのママやホステスに対しても、きわめて無礼な判決ではないでしょうか。

 

残念ながら、妻が控訴しなかったため、この判決は確定してしまいましたが、このような判決は決して裁判官の一般的な感覚ではなく、レアな判決だと思います。

また、社会通念からもかけ離れた判断だと思います。

 

(弁護士村松いづみ)

(法律コラム:離婚)親族との不和

 

「嫁姑問題」などは、親族の不和の代表的なものでしょうね。
ただ、「嫁姑の折り合いが悪い」というだけの理由で、夫婦のどちらかが離婚を求めても、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に当然に該当するわけではありません。
だって、結婚したのは、あくまで当事者の夫婦なんですから。

 

でも、配偶者の一方がその親族に加担したり、間に立つべき配偶者が親族の不和を解消する努力を怠った場合には、夫婦間の不和に発展し、離婚原因になり得ることがあります。

 

いずれにしても、配偶者が他方配偶者の親族とうまくいかない場合には、夫婦の間で、例えば、同居しているような場合には別居も含めて、色々方策を話し合う努力が大切ですね。

 

なお、とりわけ親族と同居しているような場合で、親族から暴力や暴言などがある場合には、その親族に対し直接、慰謝料を請求することができるケースもあるでしょう。

 

(弁護士村松いづみ)