トピックス

岡村政和弁護士退所のお知らせ

 

当事務所で執務して参りました岡村政和弁護士は、2016年8月31日を持って退所いたしました。

(岡村弁護士の連絡先)つばさ総合法律事務所

TEL075-555-3133・FAX075ー555ー3134

熊本大地震の被災者の皆様へ

 

2016年4月14日以降、熊本県を震源に発生した地震で被災された方々に対し、心からお見舞いを申し上げます。

2016年、明けましておめでとうございます。

 

新年明けましておめでとうございます。

 

当事務所は、1月6日から、通常どおり業務を行います。

 

憲法を変えようという動きが強まっています。今年も昨年以上に、平和を願い、憲法を守るため、活動していきたいと思っております。

また、相談者・依頼者の皆様の声に耳を傾け、迅速・的確な法的サービスを提供する所存でおります。

所員一同、今年もよろしくお願い申し上げます。

 

 

 

 

※ なお、日野田彰子弁護士は、2015年末で当事務所を退所いたしました。

(日野田弁護士の連絡先)弁護士法人古川・片田総合法律事務所

TEL075-394-6901・FAX075-394-6902

 

 

 

本年も有り難うございました(年末年始の業務のお知らせ)

 

本年も、皆様には大変お世話になり、ありがとうございました。

本年の業務は、2015年12月28日(月)正午を持ちまして、終了させていただきます。

新年は、2016年1月6日(水)午前9時半より通常どおり業務を開始いたします。

来年も、本年同様、よろしくお願い申し上げます。

皆様、良いお年をお迎えください。

 

 

お盆期間中の業務について

 

8月のお盆期間中も、通常どおり業務を行っております。

法律相談など、お気軽にお申し込みください。

 

京都弁護士会歴代会長の声明:「集団的自衛権の行使は憲法違反」 

 

 京都弁護士会の歴代会長24名は、7月7日、「集団的自衛権の行使を可能にする安全保障関連法案は憲法違反である」との声明を発表しました。

 私も、2009年度(2009年4月1日~2010年3月31日)の京都弁護士会の会長を務めましたので、今回の声明に名前を連ねました。

 1947年5月3日に施行された日本国憲法は、戦争・武力行使の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を定めました(9条)。

 ところが、1950年に朝鮮戦争が勃発したときに、警察予備隊が創設され、1952年に保安隊に改組されました。時の政府は、警察予備隊と保安隊は警察の補完組織であり、戦力ではないと説明してきました。

 そして、1954年に自衛隊が創設されました。時の政府見解によれば、憲法は自衛権の放棄を定めたものではなく、自衛のための必要最小限度の実力は「戦力」に該当しないと説明し、その後、自衛隊は増強されてきました。

 この政府見解に対し、国家が自衛権を持っていることと、自衛のための軍隊を持つこととは別であり、自衛のためといえども軍隊を持つことは、戦力不保持を定めた憲法に違反する、との多くの憲法学者の見解がありました。

 その後も、政府は一貫して、自衛隊の行動はあくまでも専守防衛のためであり、個別自衛権の行使であるとしながら、集団的自衛権の行使は憲法上認められないとの見解を堅持してきました。この見解は、1954年から約60年間維持されてきました。

 ところが、安倍政権は、昨年、閣議決定で集団的自衛権の行使を容認し、今国会に集団的自衛権の行使を容認するための安保関連法案を提出したのです。この安保関連法案によれば、日本の「存立危機事態」という曖昧な要件で、アメリカ軍が他国から攻撃を受けた場合に日本の自衛隊がその他国軍を攻撃できるようになります。また、「日本の平和と安全に重大な影響を与える事態」という曖昧な要件で、アメリカ軍の戦闘行為に日本の自衛隊が兵站活動(武器、燃料、食糧の補給など)できるようになります。しかも、「日本周辺」という要件を削除していますので、自衛隊の活動に地域的な限定はなく、世界各地で活動できるようになります。これらは正に戦争法案といえるものです。

 そして、今週、この戦争法案が衆議院で強行採決されようとしているのです。

 しかし、内閣総理大臣を含む国務大臣、国会議員は、憲法を尊重し擁護する義務を負っています(憲法99条)。時の政府が憲法解釈を勝手に変えることはこの憲法擁護義務に違反しています。

 そもそも憲法は、内閣総理大臣を含む国務大臣、国会議員、裁判官、公務員に対し、国民の基本的人権の擁護、平和主義に則った法律の制定や統治などを国民に約束させた最高法規であり、近代国家においては憲法に違反しないように法律の制定や統治をおこなわなければならず、これが立憲主義といわれるものです。憲法を改正しないで集団的自衛権の行使を容認することは、この立憲主義に反し、独裁国家への道を突き進むことになります。

 安保関連法案に反対し、廃案に追い込みましょう。

(弁護士 村井豊明)

 

 

 

声  明

 安倍内閣は、集団的自衛権の行使を可能にする安全保障関連法案を今国会に提出し、衆議院において審議が行われていますが、この国会審議の過程で、私達法律家として默過することができない事柄が報道されております。

昭和21年に制定された憲法は、その第9条において国際平和主義に基づき「戦争の放棄と戦力の否認」を宣言しました。その後、独立した国家が自衛権を有するのは当然であるとし、わが国の自衛のための必要最小限度の実力の保持は同条の禁止には含まれないとの解釈のもとに自衛隊が創設された歴史があります。

その後の国際情勢の変化による国際協力の必要に迫られた時の政府は、憲法第9条の解釈を広げる運用を重ねてきました。しかし、それは、あくまで同条が認める自衛権がいわゆる個別的自衛権だけであって集団的自衛権は含まれないとする一線を堅持するものでした。

ところが、安倍内閣は、この長年に亘る歴代内閣の解釈を大きく踏み越え、集団的自衛権が憲法第9条の禁ずるところではないという新たな解釈を打ち出しました。これは解釈による改憲と言わざるをえません。

6月4日には衆議院憲法審査会が与野党の推薦を受けた憲法学の三教授を参考人として招致し質疑をおこなったところ、三教授はそろって集団的自衛権の行使を可能にする安全保障関連法案が憲法に違反するとの見解を表明しました。これに対して安倍内閣は、わが国の憲法学界を代表する三教授のこの見解を無視し、あくまで法案が合憲であると主張しています。

安倍内閣の憲法に対するこうした態度は、近代国家の基本原理である立憲主義の精神に反するもので、私達は、憲法第9条の改正問題についてどのような立場をとるかにかかわらず、法律家としてこれを是認することができません。安倍内閣が憲法第99条の憲法尊重擁護義務に思いを致し、このような憲法軽視の姿勢を即刻改めることを強く要望致します。

  平成27年7月7日

 

京都弁護士会 歴代会長有志

 

莇   立 明   植 松 繁 一   坂 元 和 夫

芦 田 禮 一   平 田 武 義   松 枝 述 良

久 米 弘 子   川 中   宏   谷 口 忠 武

松 浦 正 弘   出 口 治 男   寺 田 武 彦

村 山   晃   三 浦 正 毅   田 畑 佑 晃

塚 本 誠 一   田 中 彰 寿   浅 岡 美 恵

村 井 豊 明   安 保 嘉 博   小 川 達 雄

吉 川 哲 朗   藤 井 正 大   松 枝 尚 哉

7月22日、河野洋平氏(元自民党総裁)を招いての緊急市民集会が開かれます(主催:京都弁護士会)

 

政府が、昨年7月1日、憲法解釈によって集団的自衛権を容認した閣議決定を行って、ちょうど1年が経過しました。
現在開かれている通常国会では、この閣議決定を具体化する法律を制定・改正しようとしています。

 

しかし、この間、多くの学者がこれらは憲法違反であるとして声を上げ、また、元内閣法制局の官僚や元自民党の国会議員らも、反対の意見表明をしています。
国民の反対の声や動きも一層、大きくなっています。

 

そこで、京都弁護士会は、講師として自民党総裁や外務大臣を歴任した河野洋平氏を招き、「戦後70年と安全保障法制を考える」緊急市民集会を企画しました。
つきましては、多くの市民の皆様のご参加をお待ちしております。

 

日時:2015年7月22日午後3時~午後4時30分
場所:京都教育文化センター(左京区聖護院)
申込不要・参加費不要・先着560名

 

なお、集会終了後の午後4時50分頃、京都教育文化センター前からパレードを行います。
京都地裁前の通過時間は、午後5時10分頃の予定です。
途中からのパレード参加も大歓迎です。

2015年 新年明けましておめでとうございます。

 

皆様 明けましておめでとうございます。

 

1月6日(火)より通常どおり業務を開始致しました。

 

憲法を守り、平和で、人々が安心して暮らすことができる社会の実現を目指してまいります。

また、法律の専門家として、迅速で的確な法的サービスを提供していく所存です。

 

本年もどうかよろしくお願い申し上げます。

 

今年1年、有り難うございました(年末年始のお知らせ)

 

今年も皆様には大変お世話になり有り難うございました。

本年の通常業務は、12月26日(金)正午で終了させていただきます。

来年は、1月6日(火)午前9時半から通常どおり業務を開始致します。

皆様、良いお年をお迎えください。

 

 事務所所員一同

 

お盆の期間中の業務について

 

8月のお盆の期間中も事務所は通常どおり業務を行っております。

法律相談などお気軽にお越しください。