(法律コラム:その他)インターネット上の書き込みを削除したい②

前回のコラムでは、インターネット上の悪意ある書き込みを、

任意で削除してもらう方法についてご説明しました。

では、管理者等が、任意の削除請求に応じてくれなかった場合は、

一体どうすればいいのでしょうか?

 

管理者等が、任意の削除請求に応じてくれない場合、

または、削除請求をしても応じてくれないと予想される場合には、

当該書き込みを削除してほしいという仮処分の申立てを行います。

なぜ訴訟ではなく仮処分を選択するのかというと、

悪意ある書き込みがインターネット上に存在することによって、

被害者の人格権は日々刻々と侵害され続けてしまうために、

訴訟の結果を待っている余裕はなく、

すみやかに当該記事を削除する必要があると考えられるからです。

実際には、削除を認める仮処分決定がなされれば、

訴訟までしなくとも削除に応じてくれる管理者等が殆どであるといわれています。

 

ただし、注意しなければならないのは、

最近、投稿された記事がそのまま止まることなく、

ミラーサイト等に記載されてコピーを繰り返され、

インターネット上に拡散していってしまうケースがまま見られるということです。

この場合、一つ一つ削除を求めていても、

さらに新たなコピーが繰り返されてきりがなく、

結局、被害回復にはつながらないという場合があり得ます。

 

その場合は、記事の削除を求めるだけでなく、

最初の記事を投稿した人物を特定し、

当該人物に対して被った損害の賠償請求をしていかなければならないことになります。

もちろん、記事の削除と併せて、始めから損害賠償請求を検討することも可能です。

 

では、どうやって投稿した人物の特定をすればいいのでしょうか?

この点についてはまた、次のコラムで書きたいと思います。

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(弁護士 日野田 彰子)