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(最新判例:労働・労災)会社の歓送迎会後に事故死、「労災」認める(最高裁)
会社の歓送迎会から残業に戻る途中、交通事故で死亡した男性について、最高裁は、2016年7月8日、「労災に当たる」という判断を示しました(2016年7月9日付け朝日新聞朝刊)。
労働者が「仕事をしているとき」に「仕事によって」ケガをしたり、病気になったり、死亡したりすることを「労働災害」(労災)と言います。
労災と認定されれば、国から給付を受けることができます。
この事件では、男性は、2010年12月、居酒屋で開かれた外国人研修生の歓送迎会に参加。飲酒はせず、会社に残業に戻る前に研修生を車で住居に送り届ける途中、大型トラックと衝突して死亡しました。
労働基準監督署は「死亡は業務と関連しない」として労災と認めず、妻が提訴。
しかし、1審東京地裁は「歓送迎会は私的なもので、会社に戻ろうとしたことも社の指揮命令下になかった」と請求を棄却し、2審の東京高裁も、同様に労災とは認めませんでした。
これに対し、最高裁は、「歓送迎会は、会社の業務と密接に関連しており、事故の際は会社の支配下にあった」と判断し、労災と認定しました。
遺族の気持ちに報いた最高裁判決にはなりましたが、2010年の事故から既に6年が経過しており、あまりにも長すぎると言わざるを得ません。
実は、私も弁護士になってまだまもない頃に、事案は少し異なりますが、同様の事件を担当したことがありました。
Mさん(当時、56歳)は、その日、実質的な責任者として会社主催の懇親会に出席し、その会終了直後に、同僚同士が喧嘩となり、それを止めようとしたMさんは、突き倒されて骨折したという事案でした。
Mさんは、労災申請しましたが、労基署は「私的事故」という理由で認めませんでした。
審査請求も同様の判断でしたので、労働保険審査会に再審査請求を行いました。
私ともう1人の同僚弁護士二人で、Mさんと一緒に東京の労働保険審査会まで行き、意見陳述も行いました。
そして、労働保険審査会は、これを、労災と認定してくれました。
同審査会は、裁決書で「懇親会は、売上げの向上・人間関係の円滑化などの目的をもって会社が主催し、費用も全額会社が負担して実施するもので、特段の所用がないかぎり全員が参加する性格のものであったと認められる」とし、Mさんが喧嘩を止めに入った行為は、「会の責任者として通常期待される行為の範囲内であった」「会そのもは終了していたとしても・・・会を平穏無事に終了させるべき責任者として通常期待される行為の範囲内ものである」と認定しました。
裁判まですることなく労災認定を受けることができましたが、それでも、事故から約4年の歳月が経過していました。
その後、私とMさんとは、Mさんが病気で亡くなられるまで、交流が続きました。
思い出深い事件です。
(弁護士村松いづみ)
2016-07-11掲載
(法律コラム:少年・刑事)刑事手続の流れと弁護活動について④
前回までは、第1審の刑事手続と弁護活動を見てきました。今回は、第1審の判決に不服があった場合の手続及び弁護活動についてお話します。
(控訴審について)
第1審の判決に不服がある場合、被告人は14日以内に控訴をすることが出来ます(刑事訴訟法372条、同373条)。控訴審は、事後審と言われ、一審判決を前提として事後的な審査を加えるにすぎません。
また、控訴できる場合、すなわち「控訴の理由」は法定されています(同法384条、377条ないし383条)。具体的には、訴訟手続の法令違反(同法379条)、法令の適用に誤りがあること(同法380条)、刑の量定が不当であること(同法381条)、事実誤認(382条)等があります。後述の通り、弁護人は、控訴趣意書という書面で、控訴の理由を主張していくことになります。
控訴審の注意点としては、事後審という性格上、控訴趣意書に記載された控訴理由の判断のみが行われ、裁判所は、第1回の公判期日までに控訴趣意書と一件記録の審査を終えてしまい、第1回公判期日に結審する事が多いという点です。
(控訴審の弁護人活動)
控訴審で行う弁護活動の中心は、控訴趣意書の作成です。控訴審では、弁護人が積極的に控訴理由の存在を示す必要があるのです。控訴趣意書提出期限までに新たな証拠の提出や控訴理由について検討していくことになります。
控訴審でも、控訴理由その他の1審判決の破棄理由の調査のため、新たな事実の取調べを求めることが出来ます(同法393条)。新たな証拠の取調べは、公判期日の1週間前か、少なくとも控訴趣意書の提出期限までに提出します。
新たな証拠の典型例は、原判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状(同法393条2項)に関する事実で、例えば1審判決後に被害者とした場合の示談書があります。但し、控訴審の事後審という性格上、第1審のような長い時間ではなく、被告人質問も極めて短時間(5分程度)という実情はあります。
(上告審について)
控訴審の判決に不服がある場合、被告人は14日以内に上告することが出来ます。しかし、上告理由は憲法違反、判例違反に限定されており(同法405条1号ないし3号)、事実誤認等も裁判所の職権による破棄理由になりますが、著しく正義に反する場合に限定されています(同法411条)。
(弁護士 岡村政和)
2015-02-21掲載
(法律コラム・離婚)夫に別居後の生活費を請求したい(婚姻費用の請求)
夫婦が不幸にも別居したとき、共働き夫婦ならともかく、専業主婦やパートとして過ごしてきた妻の方は、途端に経済的な困難に直面してしまいます。
民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定しています。
この費用の中には、夫婦と子の衣食住の費用、子の出産・養育・教育費用、病気の治療費等が含まれます。
この婚姻費用分担義務は、夫婦の関係が破綻して別居している場合であっても、離婚するまでなくなりません。
婚姻費用を誰がいくら負担するかは、夫婦の話し合いで決めることができます。
もし話し合いで決まらない時には、夫の住所地を管轄する家庭裁判所に、婚姻費用分担の調停を申し立てることができます。
調停がまとまらない場合には、家庭裁判所が審判を下します。裁判所が決める場合、分担する金額は、夫婦双方の収入、資産その他一切の事情を考慮して決められます。
(弁護士村松いづみ)
2012-03-15掲載
(法律コラム:相続・遺言)相続と遺留分
遺言で、自分の財産を誰にどれだけあげようと自由です。
ただ、兄弟姉妹(その代襲者も含む)以外の相続人には、その遺言をした本人の意思に反しても遺産の一定割合を請求できるという制度があります。これを遺留分減殺(いりゅうぶんげんさい)請求と言います。
その割合は、親など直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1。
その他の場合の相続人であるとき、被相続人の財産の2分の1です(民法1028条)。
遺言によって、遺留分に相当する遺産が与えられている時には、それ以上を求めることはできません。
遺留分が侵害されていても、遺言自体が当然に無効になったりはしませんので、侵害された相続人が請求したい場合には、きちんとその意思を表示しておく必要があります。その方法は、必ずしも裁判による必要はありませんが、できれば証拠が残るように、内容証明郵便でされることをお勧めします。
(弁護士村松いづみ)
2012-03-15掲載
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