(法律コラム:離婚)養育費の決め方

離婚の時に親権者にならなくても、子どもとの親子関係がなくなってしまうわけではありませんので、未成年の子どもを扶養する義務は、両親が双方で負担しなければなりません。
そして子どもを引き取らない親が、実際に子どもを育てている親に対し、養育費を払うことになります。

養育費を誰がいくら負担するかは、話し合いで決めることになります。
話し合いができない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、話し合い、それでもまとまらない場合には、家裁が審判で決めてくれます。

また、両親の話し合いで決めることができた場合でも、最低、その内容を合意書の形にして残しておきましょう。その場合、将来、支払いが遅れたり、未払いとなったりする場合にそなえ、公証人役場で公正証書を作成してもらった方が良いと思います。

養育費の具体的な算定にあたっては、両親の収入の額が判断の資料となります。家裁では一応の目安になる「算定票」を持っており、通常は、それにもとづいて調停が進められます。

                                     (弁護士村松いづみ)