(法律コラム:離婚)離婚を有利に進める方法(その3)

離婚の時、争いになるものの1つに「財産分与」があります。

財産分与というのは、結婚後、夫婦で築いた財産を離婚の時に分けるというものですが、それには当然「財産」が存在することが大前提です。

でも、もし相手方が自分名義の「財産」を隠している場合、裁判所が探してくれるわけではありません。

ですから、同居している間に、最低、相手がどこの金融機関と取引しているかなどを調べておく必要があります。
取引金額まで把握できなくても、金融機関の支店名まではわかっていた方がよいと思います。
それだけでもわかっていれば、離婚訴訟の中で申請すると、裁判所がその金融機関に取引の有無や取引履歴を照会してくれます。

                               (弁護士村松いづみ)