(法律コラム:離婚)離婚の裁判は、どのくらい時間がかかるの?
家庭裁判所での離婚の話し合い(調停)が不成立となったケースで、更に離婚を求めたい場合には、家庭裁判所にあらためて離婚訴訟を起こさなければなりません。
「離婚の裁判は、どのくらい時間がかかりますか?」という質問を受けることがあります。
最高裁家庭局がまとめた平成24年1月から12月までの「人事訴訟事件の概況」によると、離婚訴訟事件の平均審理期間は11.6月で、このうち当事者双方が出席し、かつ途中で和解などで解決せず判決まで至った事件の審理期間は15.9月だそうです。
経験的に言うと、財産分与対象財産があまりないような事件は1年弱で判決まで至るような気がしますが、少なくない財産があったり、財産が隠されていたり、財産評価に争いがあるような場合は、どうしても1年以上かかることもあると思います。
早く再出発したい者にとっては、とても長い期間ですね。
「時間」と「お金」そして「納得」、この3つをどう考えて決着をつけるかは、いつも依頼者の方と悩むところでもあります。
(弁護士村松いづみ)