(法律コラム:離婚)財産分与と税金について

 

弁護士は、税理士と違い、税金の専門家ではありません。

しかし、様々な事件に関わるにあたり、基本的な税金の知識は必要だと考えています。

そうでないと、事件が解決したと思っても、その後に依頼者の方に思ってみなかった税金がかかってくる場合があるからです。

ですから、依頼者の方には、こういう場合には税金がかかるかもしれないということを伝え、必要であれば、顧問税理士に尋ねたり、紹介したりしています。

 

税金との関係で、案外、知られていないのが、離婚で不動産を財産分与する場合、分与する側(義務者側)にも税金がかかる可能性があるということです。

 

すなわち、不動産で財産分与する場合、その不動産が購入時よりも値上がりしていたときには、義務者側にも譲渡所得税が課税される可能性があります。

 

最高裁は、譲渡所得税は、資産の値上がりによってその所有者に帰属する増加益を、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、所得として清算させる趣旨であるとして、課税を肯定しました(昭和50年5月27日付け判決)。

 

所得税基本通達も「財産分与による資産の移転は、財産分与義務の消滅という経済的利益を対価とする譲渡であり、贈与ではない」としています。

 

先日、離婚調停の席上、不動産の財産分与が問題となったので、義務者側に課税の可能性があることを調停委員に申し上げたところ、調停委員は、そのことを全く知らず、「本当にそうですか?」と逆に尋ねられました。

 

離婚調停の場合、弁護士が委任されていない事件も多いので、調停委員がこのようなことを知らないと、調停成立後に課税されて「こんなはずじゃなかった」と思われる方もいるのではないかと思いました。

 

(弁護士村松いづみ)