(法律コラム:離婚)蒸発した夫(妻)と離婚したい。

夫(妻)が蒸発してしまった。

もうこんな相手とは離婚したい。

でも相手とは連絡がつかず、離婚届を書いてもらうこともできない。

 

そんなとき、相手の同意を得ずに離婚するためには、

どうしたらいいのでしょうか?

 

民法では、法定離婚原因の一つに、

「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」(民法770Ⅰ③)

というものを規定しています。

つまり、配偶者が蒸発してから、3年以上経過すれば、離婚できるということです。

 

でも、離婚まで3年間も待つなんてできないですよね。

一刻も早く離婚したい!

残された人がそう思うのは、当然です。

ではそんなとき、どうするか。

 

民法は、もう一つ、法定離婚原因として

「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770Ⅰ⑤)

というものを規定しています。

したがって、

「配偶者が蒸発した」ことで、

夫婦の間に「婚姻を継続し難い重大な事由」が生じた、

と認められれば、裁判で離婚することができるのです。

 

通常、離婚するためには、

まず離婚調停を経ることが必要とされていますが、

相手方が蒸発等で見つからない場合には、

いきなり離婚訴訟を提起することができます。

裁判所が、一応再度相手方の所在を調査したうえで、

本当に所在不明ということが分かれば、

「公示送達」という方法で、訴状が相手方に届いたことにしてくれます。

その後、原告本人の尋問等を経て、

「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無を審理し、

判決となります。

 

私の経験した事案では、

蒸発から約1か月後に提訴し、

所在調査、公示送達、本人尋問を経て、

約半年後に離婚を認める判決を得ることができました。

配偶者の生死不明を3年間も待つよりも、

はるかに早いですね。

 

訴訟というと、長い時間がかかるイメージですが、

こういうときはむしろ、ずっと迅速に問題を解決してくれます。

配偶者の蒸発などという不誠実に悩まされる方に、

ぜひ知っていただきたい知識です。

 

(弁護士 日野田彰子)