(法律コラム:離婚)死後離婚~姻族関係の終了~
最近、テレビのニュース番組でよく取り上げられる「死後離婚」。
夫婦の一方が死亡すれば離婚はできないので、「死後離婚」って何でしょう?
これは、夫婦の一方が死亡した後に、その姻族との関係を断つ「姻族関係の終了」を表す造語です。
残された者と亡配偶者の父母とは「姻族」という関係にあります。
民法728条2項は、「夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも」終了すると定めています。
近年、この姻族関係終了の届け出を出す人が増えているようで、2015年は2785件。
絶対数は少ないですが、5年前から40%以上アップしているそうです。
姻族関係が残っていても、義父母などの相続ができるわけではありませんし、特別の事情のない限り扶養義務もありません。
それでも姻族関係を終了したいとする人が増えているのは、残された者と義父母らとの「気持ち」の問題があるからだと推測します。
手続きとしては、姻族関係終了届を役所に提出するだけです。
義父母の同意は不要です。
(弁護士村松いづみ)