(法律コラム:離婚)子の引き渡しの直接強制、「原則自宅で」
離婚した夫婦の子を裁判所の執行官が一方の親から強制的に引き離す「直接強制」について、全国の裁判官らが協議し、学校や通学路などで行っていた執行をやめ、原則自宅で執行することを決めました。
最高裁が5月中にも全国の裁判所に周知するとのことです(2013年5月11日付け読売新聞)。
夫婦が別居した場合や離婚した場合、そのどちらかが子どもを監護しているわけですが、非監護親から監護親に対し「子どもを返せ」という申し立てが家裁になされることがあります。
家裁は、双方の言い分や生活状況などを聞いた上で子どもがどちらの親のもとで生活するのがより良いか判断を下します。
家裁が子どもの引き渡しを命じた場合、監護親が素直にそれに従って子どもを非監護親に戻せば問題はないのですが、従わない場合には、強制執行が問題になります。
そもそも子どもは「物」ではありませんので、裁判所の執行官が監護親と子どもを直接引き離すという強制執行(直接強制)が可能かという議論があります。
民事執行法には、子の引き渡しの直接強制についての明文規定はありませんが、最近の執行の実務では、一定の事件については直接強制も可能として手続きは行われているようです。
しかし、直接強制ができるとしても、実際に子どもを取り戻すことは簡単ではありません。
子どもが通常いる場所がどこかなど正確な情報が必要で、自宅以外に、保育園や学校、通学路などで執行が行われてきたようです。
今回、執行場所は「自宅を原則とする」というルールが初めて出された背景には、保育園で監護親と執行官がもみ合いになるなど多くのトラブルが生じていたと報道されています。
でも、果たして、自宅であれば、そのようなトラブルは減るのでしょうか。
どのような議論の中でこのようなことがルール化されるのか、これからも情報を集めていきたいと思います。
(弁護士村松いづみ)