(法律コラム:離婚)子ども名義の預金と財産分与

 

財産分与というのは、夫婦が結婚後に形成した財産を離婚の時に分けることを言います。

その財産が、夫名義であろうと妻名義であろうと、分与の対象となります。

 

では、子どもの名義の預金は、対象となるでしょうか?

 

これは、一概には言えません。

 

夫婦の間で、子ども名義の預金については財産分与の対象から外すという合意ができれば、それは有効です。

 

そのような合意がない場合、

親が、子どもの将来の教育費や結婚のためにそなえて、子ども名義で預金することはよくあることですが、それが、子どもに対する「贈与」と考えられない限りは、財産分与の対象となります。

 

他方、その預金が、子どもがお年玉を貯めたものや祖父母が孫のために贈ったものであることなどが明らかな場合には、子ども本人の預金ということになり、財産分与の対象にはなりません。

 

いずれにしても、子ども名義の預金がどのような金や経緯によって作られたかで、財産分与の対象になるかどうかが決められます。

 

(弁護士村松いづみ)