(法律コラム:離婚)婚姻関係の「破綻」とは?

 

マスコミでは、今井絵理子参議院議員と橋本神戸市議との不倫の話題がまだまだ続いています。

そして、最近では、現在離婚調停中の橋本市議の妻の代理人弁護士が橋本市議の主張に反論をしています。

 

その内容は、橋本市議の「夫婦関係は4ー5年前から破綻していた」という記者会見の言い分に対し、妻側の反論は「去年8月一方的に離婚してくれと言われた、9月から家に帰らなくなった」というものです。

 

訴訟などで不貞行為が争われる場合、不貞行為を行った配偶者のほとんどは「婚姻関係は破綻していた」と主張します。

他の女性との関係が始まった時に、夫婦関係が「破綻」していれば、不貞行為の責任もないことになるからです。

では、いったい「破綻」とはどういうことを意味するのでしょうか?

 

夫婦の実態は、それぞれ異なりますから、裁判上も「破綻」についての客観的基準はないと言ってよいでしょう。

但し、たとえ気持ちが離れていたとしても、同じ屋根の下で一緒に暮らしている間は、なかなか裁判所は「破綻」を認定しません。

その意味で、別居は1つの破綻の徴表であるとは言えます。

しかし別居について「破綻」が認定されるには、ある程度の期間が必要ですが、どのくらい別居が続けば「破綻」と言えるのかは難しい問題です。

また、単身赴任のようなケースだと、「破綻」を認定するのは、もっと難しいでしょうね。

 

(弁護士村松いづみ)