(法律コラム:離婚)不貞行為を職場に連絡することについて

 

最近、何かと、芸能人や国会議員の不倫騒動がマスコミの話題となっています。

 

不貞行為の法律相談については、不貞行為をしてしまった女性側からも、夫が不貞行為をした妻側からも、どちらからの相談も割とよく受けます。

 

妻側からの相談内容で、「悔しいので、夫の職場に訴えに行きたいがどうか?」と尋ねられることがあります。

特に、社内不倫の場合には、そのように思われるケースも少なくありません。

 

別居中で夫の住所が不明な場合、職場に手紙を郵送することはやむを得ずあり得ることかもしれません。

しかし、仕事と不倫とは基本的には関係ありませんので、職場に「訴える」ことは控えた方が良いかと考えます。

上司が仲人をしてくれたような場合や上司や同僚と個人的に親しくお付き合いしている場合には、相談することは差し支えありませんが。

 

東京地裁平成18年12月18日判決では、別居中で離婚交渉中の妻が、夫の住所を知っていたにもかかわらず、夫の職場に内容証明郵便を送付したり、職場に押し掛けたり、上司宛てに手紙を書いたりしたことについて、損害賠償が認められています。

 

冷静な対応が重要ですね。

 

(弁護士村松いづみ)