(法律コラム:離婚)これって不利ですか?(その3) 別居時の財産の持ち出し

 

夫婦が別居する場合、夫婦の一方が財産を持ち出して家を出ることがあります。

「夫名義の○○を持って出ていいですか?」と相談されることもあります。

 

判例は、実質的な夫婦の共有財産の2分の1以下の持ち出しについては、違法性を認めず、最終処理は財産分与に委ねています。

なぜなら、財産分与は、夫婦のどちらの名義であろうと、夫婦で協力して築いた財産であれば、離婚の際には公平に清算されるべきものだからです。

 

ただし、夫名義の権利証や通帳を持ち出しても安心はできません。

持ち出されたことに気がついた夫が、権利証や通帳を「紛失した」として、新しいものを作成し、処分したり解約したりしてしまう可能性もあるからです。

 

(弁護士 村松いづみ)