(法律コラム:離婚)「預貯金の財産分与」で気を付けることなど
婚姻中に貯めた預貯金については、夫・妻のどちらの名義であっても、実質的な共有財産として財産分与の対象となります。
基本的には、別居時点での金額が財産分与の対象となります。
しかし、中には別居する直前に多額の金を引き出している場合もありますので、別居時点だけではなく、それ以前の過去の出金についてもチェックした方が良いですね。
通帳を一方が管理していて見ることができない、あるいは別の金融機関に預けている疑いがある、そんな場合、訴訟になれば、調査嘱託という方法で、裁判所を通じて金融機関に問い合わせをすることができます。
調査するには、最低、銀行名と支店名までは、特定する必要があります。
また、多くの金融機関は、記録を10年間しか保存していないと言って、10年より前の記録は提出されません。
10年以上別居を続けている夫婦だと、いざ離婚しようとした際、調査が難しくなることは覚悟してください。
更に、最近は、ネット銀行を利用している人もいますので、そこもチェックポイントですね。
(弁護士村松いづみ)