(法律コラム:離婚・その他)元夫が破産したら、養育費はどうなるのか?(非免責債権)

 

離婚に際し、養育費の取り決めをしたのに、離婚後、元夫が自己破産をした場合、その養育費はどうなるのでしょうか?

 

債務超過で自己破産の申立をし、裁判所で破産原因があると認められれば、破産手続き開始の決定がなされます。

そして、裁判所は、最終的に、特に悪質な事案でない限り、「免責」と言って、破産者の残った借金をチャラにしてくれます。

債権者にとっては酷なことでしょうが、破産者の更生のために法が認めた制度です。

 

しかし、法は、破産者に免責決定が出ても、それでもなお免責されない債権をいくつか定めています(非免責債権、破産法253条)。

税金や横領した場合の損害賠償金などがその代表例ですが、離婚に伴う子どもの養育費も免責の効果が及ばないものとして除外されています。

養育費のほか、婚姻費用分担金などは要保護性が強い請求権であることから非免責債権とされているのです。

ですから、堂々と取り立てることができるわけです。

 

(弁護士村松いづみ)