(法律コラム:離婚・その他)住民票を異動できない事情の方とマイナンバー

 

前回の法律コラムでは、DVなどの理由で住民票の住所地に居住していない方の場合の居所情報登録申請書の提出について、ご説明しました。

 

しかし、夫婦別居されている方の中には、DVには該当しないが、住所を現在の居所に異動できない事情の方も少なくありません。
そのような方の場合、たいていは郵便物の転送届を提出されているようですが、今回、通知カードが送付される簡易書留では、転送はされず、通知カードは、そのまま自治体に戻されてしまうようです。

 

配達できなかった通知カードは、住民票のある市区町村で少なくとも3ヶ月は保管され、その後破棄されます。
3ヶ月以内は、市区町村の窓口に行けば、カードを受け取ることができます。
その後も、住民票のある市区町村で通知カードを再発行してもらえます。

 

(弁護士村松いづみ)