(法律コラム:相続)遺留分の生前放棄

 

前回の法律コラムで、相続自体は生前に放棄することはできないことを説明しました。

ただ、遺留分については、生前に放棄することができます。

 

「遺留分」とは、仮に親などの被相続人が遺言で法定相続分とは異なる内容を書いていても、兄弟姉妹以外の相続人は、一定の範囲の財産を「遺留分」として請求できるというものです(民法1028条)。

詳しくは、2012年3月14日付け法律コラム「遺言と遺留分」を参照してください。

 

この慰留分については、生前に放棄することは可能です。

但し、家裁の許可が必要です(民法1043条)。

家裁は、その放棄が、本当にその人の意思にもとづくものであるかをチェックします。

ですから、家裁の許可のない遺留分放棄が無効であることは当然です。

 

(弁護士村松いづみ)