(法律コラム:破産・債務)破産とは
「破産」とは、金を借りた者が経済的に破たんし、債権者に返済することができなくなった時、借り主の全財産を金に換え、すべての債権者に対し、各債権額に応じて公平に配当することを目的とする裁判上の清算手続きです。
借り主の申立てにより裁判所が審理し、「支払い不能」と認められれば、破産宣告がなされ、官報に記載されます。
そして、破産管財人が選任され、清算の手続きに移るのが普通です。
ただ、借り主に配当するような財産がないような場合には、「同時廃止」と言って、破産宣告と同時に破産廃止の決定がされ、破産手続きは終了します。
なお、破産する場合には、裁判所に「予納金」を出さなければなりません。
その金額は、裁判所によって若干異なります。
同時廃止か否かによっても違いますので、裁判所や弁護士に尋ねてください。
清算が終了すると、破産手続きは終了します。
しかし、手続きが終了しても、借金が当然全部免除されるわけではありません。
残った借金を免除してもらうためには、裁判所で「免責の決定」を受ける必要があります。