(法律コラム:破産・債務)保証人の責任

よく友人や親戚などから「絶対に迷惑をかけないから」「形だけでよいから」保証人になってほしいと頼まれて判を押してしまうことがあります。

でも、保証契約は、あくまで相手方である債権者と結ぶわけですから、いくら「迷惑をかけない」と言われても、その友人が義務を履行できなくなったときは保証人としての責任を逃れることはできません。

ですから、保証人になってほしいと頼まれた時は、万一の時は全責任を負うんだという前提でどうするか決めましょう。

なお、保証契約は、書面でしなければ効力がありません(民法446条2項)。

(弁護士村松いづみ)