(法律コラム:相続)1月から相続税が変わります

 

以前にも、当コラムでご紹介しましたが、いよいよ2015年1月から相続税が変更されます。

 

「相続税なんて、金持ちしか関係ないんじゃないの?」って思っていませんか?

 

今回、とりわけ注目されている理由は、相続税の申告も納税も不要である基礎控除の金額が大幅に引き下げられてしまうからです。

 

すなわち、基礎控除は、

(これまで)5000万円+1000万円×法定相続人の数

(これから)3000万円+600万円×法定相続人の数

というように変わります。

 

例えば、子ども二人が相続人である場合、

これまでは、「5000万円+1000万円×2人=7000万円」までが非課税であったものが、これからは「3000万円+600万円×2人=4200万円」を超えると、相続税を支払わなければなりません。

 

このように相続税を払わなければならない人が大幅に増えることになるわけです。

 

本来、金持ちに課税し税負担をさせるはずの相続税ですが、一般の人々に広く課税していこうという考え方に改悪されたものと言えます。

 

なお、この変更が適用されるのは、あくまで2015年1月1日以降に死亡した人の相続についてです。

 

「相続税のことが心配」と悩んでおられる場合には、お気軽に当事務所までご相談ください。

当事務所には協力関係にある税理士事務所もございますので、ご安心ください。

 

(弁護士村松いづみ)