(法律コラム:相続)生命保険は相続の対象ですか?そして「特別受益の持ち戻し」との関係は?

 

遺産の中に、生命保険が存在する場合があり、共同相続人のうちの誰か一人が多額の死亡保険金を受領するというようなことがあります。

 

生命保険は、通常、死亡受取人が契約で指定されていることがほとんどですし、仮に指定されていない場合でも、約款で受取人の順番が定められていたりするので、これらは、相続財産ではありません。

受取人の固有の権利となります。

ですから、仮に、相続放棄をしても、生命保険だけは受け取ることができます。

 

なお、生命保険は、相続税との関係ではみなし相続財産として課税対象とされています。

しかし、それは、あくまで相続税法上ですから、民法の相続とは異なります。

 

ところで、民法903条は、共同相続人の中で、遺贈を受けたり、生前に多額の費用を出してもらったりした場合には、その贈与の額を相続財産に加えると定めています。

これを「特別受益の持ち戻し」と言います。

 

そこで、亡くなった人は生前保険料(生命保険の掛け金)を支払っており、その結果、死亡保険金が発生したわけですから、生命保険金が民法903条の「特別受益」にあたるのではないかという議論があります。

 

これについては、最高裁が「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき『特段の事情』が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となると解するのが相当である」と述べています(平成16年10月29日決定)。

 

「特段の事情」については、最高裁は、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの・・・諸事情を総合考慮して判断すべきである」としています。

 

(弁護士村松いづみ)