(法律コラム:相続) 相続放棄の申述

 

【相続における選択の自由】

 

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、①単純承認、②限定承認、③放棄のいずれかを選択しなければなりません(民法915条1項)。
この選択は各相続人が自由に行うことができます。

 

この3か月の期間を熟慮期間といいます。
この3か月では時間が足りなくて相続財産の調査ができない場合、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求することができます(民法915条1項但し書)。

 

また、被相続人が死亡したことを知らなかった場合(遠方に居住していて死亡の連絡を受けていなかった場合など)、被相続人の死亡から3か月以上たっていても、被相続人の死亡の連絡を受け、自分が相続人となっていることを知った時から3か月以内に、上記の3つの方法の内から選択をできます。

 

なお、限定承認は、相続人が数人いる場合、相続人の全員が共同で行う必要があります。
そのため、数人の相続人のうち、1人の行方不明者がいて、被相続人が死亡したことの連絡ができずに3か月を経過した場合は、限定承認をすることができません。

 

今回は、相続放棄について説明します。

 

【相続放棄申述書】

 

相続を放棄するには、相続放棄申述書を、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続開始地(被相続人が死亡した最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に提出する必要があります。

 

相続放棄申述書の用紙は、各家庭裁判所でもらえますので、その用紙に必要事項を記入して相続開始地を管轄する家庭裁判所に提出するという方法で相続放棄の申述をすることができます。
これは、弁護士を代理人として選任しなくても簡単にできる手続きです。
なお、相続放棄申述書と併せて被相続人の戸籍(または除籍)謄本、申述人の戸籍謄本なども提出する必要があります。謄本などの不足があれば、追加で提出することができます。

 

家庭裁判所は、申述の方式が正しいこと、申述人に真意に基づいていることを確認して、申述を受理します。
相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。この通知書は再発行されませんので、大切に保管する必要があります。
そして、被相続人の債権者に相続放棄をしたことを知らせるためには、家庭裁判所で「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらい、この「受理証明書」を債権者に送付すれば、被相続人の債権者から債権の請求をされたり、裁判を起こされたり、差押えを受けたりすることはありません。
「受理証明書」を発行してもらうためには、上記の「相続放棄申述受理通知書」と認め印を持参し、手数料(1通につき150円の収入印紙)を支払う必要があります。
「受理証明書」は何通でも発行してもらえます。

 

【熟慮期間を過ぎてから債務があることが判明した場合】

 

被相続人が死亡し自己のために相続の開始があったことを知ったのですが、相続財産は何もないと思い、相続放棄をしないで放置していたところ、熟慮期間の3か月を過ぎてから、被相続人の債権者から債務の支払いを督促されるというケースが良くあります。
私も、過去にこのようなケースを数件扱ったことがあります。

 

これは熟慮期間の起算日の問題です。

 

この点について、最高裁(昭和59年4月27日判決)は次のように判示しています。
「3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、・・・熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を知った時又は通常これを認識しうる時から起算すべきものと解する」

 

従って、被相続人には相続財産は何もないと思っていたところ、被相続人が死亡してから3か月以上たってから、突然、被相続人の債権者から相続人に対し請求書や督促状が届いた場合、それらが届いた日から3か月以内に家庭裁判所に対し相続放棄の申述をすれば、受理されることがあります。
このようなケースでは、相続放棄の手続きが遅れた事情を詳しく書き、証拠も提出する必要がありますので、弁護士に手続きを依頼した方が良いと思います。

 

                                   (弁護士 村井豊明)