(法律コラム:相続・遺言)遺言書の書き方

最近、遺言を書く人が増えているそうです(2010年6月29日付け京都新聞夕刊)。

遺言は、その効力が生じる時、遺言者本人がこの世にいないわけですから、遺言者の意思を確保するため、法律の定める方式に従ったものでなければ、遺言としての効力を持ちません。

一番、簡単な方法は、自筆証書遺言です。自分自身で作成するので、簡単で、秘密にできますが、遺言書の全文、日付、氏名を全部自分で書き、押印することが必要です。パソコンで作成するのはダメですよ。自分で書いた場合には、誤りがないか、1度、弁護士などにチェックしてもらった方が良いでしょう。

公正証書遺言は、公証人役場で公証人に作成してもらうものです。費用はかかりますが、後日の紛争防止や遺言書の保管(原本を公証人役場で保管します)などの点では確実です。但し、証人2人以上の立ち会いが必要です。

                                     (弁護士村松いづみ)