(法律コラム:相続・遺言)遺言の検認手続きについて

 

「(法律コラム:相続・遺言)遺言書を発見したら~遺言の検認~」の続編です。

 

先週、家庭裁判所に「遺言の検認」に行ってきましたので、「遺言の検認」手続きがどのように進むのか、ご説明しましょう。

 

申立人は、検認日当日、遺言書の原本を持参する必要があります。

 

まず、裁判官が、「検認」というのは、遺言書の現在の状態を確認するための手続きであって、遺言の有効無効の判断をするものではないことを説明されました。

 

次に、裁判官から申立人に対し、下記のような質問がありました。

①遺言書は預かったのですか?発見したのですか?

②それはいつですか?

③今日までどこで保管していましたか?

④保管を始めて以降、外に持ち出したことはありましたか?

⑤署名の字や印鑑は、遺言者のものかどうかわかりますか?

 

なお、相続人は、この手続きに同席することができ、もし出席していれば、裁判官は、その相続人に対しても、「遺言書の署名の字や印鑑は、遺言者のものかどうかわかりますか?」という質問をします。

 

そして申立人には、遺言書が返還され、同席の相続人はそのコピーがもらえます。

 

以上で手続きは終わりますので、10~30分位の手続きとなります。

 

(弁護士 村松いづみ)