(法律コラム:相続・遺言)遺言の日付は重要です

自分で遺言を書く場合には、全文・日付・氏名のすべて手書きし、印を押さなければなりません(民法968条1項)。

遺言に日付を書かなければならないのは、遺言が何通もある場合には、日付が新しいものが有効であることや、遺言を書いた時に意思能力(遺言能力)があったかどうかを判断する日となるからです。

ですから、いくら遺言としての体裁が整っていても、日付の記載のない遺言は無効となります。

ただ、できるだけ遺言者の意思を尊重するという趣旨で、単なる誤記の場合や、真実の作成日が判明するような場合には、遺言は無効にならないとされています。
例えば、「昭和五拾四拾年」は「昭和五拾四年」の誤記
     「正和」は「昭和」の誤記
などです。

でも「平成23年11月吉日」という記載は、日付の記載を欠き無効という判例がありますので、注意してください。

                                  (弁護士村松いづみ)