(法律コラム:相続・遺言)認知症と遺言

遺言をするには、遺言する能力(遺言能力)が必要です(民法963条)。
これは、遺言の内容を理解していること、つまり自分の遺言が法律的にどのような効果が生じるかを理解する能力です。

裁判では、高齢者、とりわけ認知症など判断能力が低下している人の遺言の有効性が問題となることが少なくありません。
それは、必ずしも手書きの自筆証書遺言だけでなく、公証人が作成した公正証書遺言でも争いが起こり、無効と判断されているケースもあります。

遺言能力があるか否かは、遺言をする時の本人の具体的な状態や遺言の内容などによって総合的に判断されますから、認知症という診断を受けているからと言っても、必ず能力が認められないというわけではありません。

これから遺言を書こうとする場合には、主治医に相談されることをお勧めします。また、本人が遺言を書いている姿ややり取りなどをビデオに撮影しておくことも役に立つかもしれません。
遺言の効力を争う場合にも、主治医の意見が参考となるでしょう。

                                   (弁護士村松いづみ)