(法律コラム:相続・遺言)言葉の不自由な人の遺言

言葉が不自由な人でも自筆証書遺言を作成できることはもちろんですが、公証人による公正証書遺言が作成できるかどうかという点については、以前は、できないとされていました。

それは、公正証書遺言を作成するには、遺言者が公証人に対し、遺言の内容や趣旨を口頭で言わなければならないとされていたからです(民法969条)。
手話通訳などによる方法ではダメとされていました。

しかし、1999年に民法改正があり、言葉の不自由な人でも公正証書を作成することができるようになりました(民法969条の2)。

言葉の不自由な人の場合には、遺言の内容を口頭で述べる代わりに、通訳人の「通訳」または「自書」でよいとしました。
通訳は、手話通訳が多いと思いますが、読話(口話)などでもよいでしょう。

                              (弁護士村松いづみ)