(法律コラム:相続・遺言)法定相続情報証明制度を利用しましょう

 

親などが亡くなって相続が開始する場合、例えば、金融機関にある被相続人(亡くなられた方)の口座を解約するためには、たくさんの戸籍謄本や除籍謄本を提出する必要があります。

なぜならば、誰が法定相続人かを確定するためには、被相続人が出生して死亡するまでの戸籍謄本や除籍謄本が必要だからです。

これまで、被相続人名義の財産がいくつもの金融機関にある場合、その数だけ謄本を入手して1度に手続きするか、あるいは各金融機関毎に順番に謄本を使用していくかの方法で行ってきました。

 

2017年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種の相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

この制度を利用して、登記所が交付してくれる法定相続情報一覧図の写しを入手すれば、金融機関がいくつあっても、その一覧図の写しを提出すれば解約手続きができ、とても便利になりました。

また、家裁に遺産分割調停を申し立てる場合にも、この一覧図を提出することができます。

 

次に、この制度の申出方法を説明します。

申出は無料で、一覧図の写しは、何度でも無料で交付されます。

 

1、手続き①

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本など必要書類を集めます。

※必要書類は、法務局にお問い合わせください。

 

2、手続き②

被相続人の戸籍謄本などの記載から判明する法定相続人を一覧にした図(A4サイズの白い紙に記載)を作成します。

 

3、手続き③

申出書に必要事項を記入し、前記①の書類と前記②で作成した一覧図と合わせて登記所に申出をします。

申出をする登記所は、以下のいずれかを選択してください。

・被相続人の本籍地

・被相続人の最後の住所地

・申出人の住所地

・被相続人名義の不動産の所在地

 

4、申出後は、登記官が提出書類の不足や誤りがないことを確認し、一覧図の写しを交付します。

一覧図は、登記所において5年間保管されます。

 

この制度の詳細は、法務局ホームページをご覧下さい。