(法律コラム:相続・遺言)公正証書遺言の「証人」

 

遺言者が口頭で遺言したい内容を告げ、それを公証人が筆記して作成した遺言を「公正証書遺言」と言います(民法969条)。

作成費用はかかりますが、遺言を書く際の誤りがなく、また、遺言書は公証人役場で保管されるので、紛失や破棄の心配がありません。

 

但し、作成には、証人2人以上の立ち会いが必要となります。

証人は、遺言者の精神状態が確かなことや、遺言が遺言者の語った内容どおりとなっているかなどをチェックする役目を担います。

 

以下の人は、証人になることができません(民法974条)。

①未成年者

②財産を相続する予定の人(法定相続人や受遺者)及びその配偶者・直系血族(親や子)

③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

 

最近、身近に証人を頼めるような人がいないという方もおられます。

そのような場合、法律事務所の弁護士や事務員が証人になることもあります。

 

また、どうしても証人になる人がいない場合には、公証人役場で紹介してもらうこともできます。

 

(弁護士村松いづみ)