(法律コラム:少年・刑事)刑事手続の流れと弁護活動について②

(刑事手続について)

今回は、勾留決定後から起訴に至るまでの刑事手続と勾留決定後の弁護活動についてお話します。

検察官が勾留請求をした日から10日以内に公訴提起をしないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければなりません(刑事訴訟法208条1項)。但し、裁判官がやむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、勾留期間を延長することが出来ます(同法208条2項)。勾留延長の期間は、最大で10日間です(なお、さらに勾留期間を延長することを同法208条の2が定めていますが、勾留期間の再延長は極めて特殊な犯罪についてのみ認められます)。

同法208条2項が定める「やむを得ない事由」については最高裁判決(最判昭37年7月3日民集一六・七・一四〇八)があり、「本条(同法208条)2項の『やむを得ない事由があると認めるとき』とは、事件の複雑困難、あるいは証拠収集の遅延ないし困難等により勾留期間を延長してさらに取調べをするのでなければ起訴・不起訴の決定をすることが困難な場合をいう」としています。10日間の身柄拘束でも被疑者が受ける負担は計り知れないものですから、勾留延長のやむを得ない事由は厳格に判断されなければならなりません。しかし、裁判所は安易に延長を認めているのが現状です。

勾留もしくは勾留延長後、検察官は、収集した証拠によって公判を維持し有罪判決が見込めると考えたとき起訴をします(同法247、248条)。起訴には、通常の公判請求、略式起訴請求(同法461条~同法470条参照)、即決裁判請求(同法350条の2~同法350条の14)の3種類があります。

(弁護人の弁護活動について)

勾留決定がなされた時、弁護人が最初に行い得る弁護活動は、勾留決定に対する準抗告(同法429条1項2号)です。これは、勾留決定を出した裁判所の判断を争うもので、勾留決定を行った裁判官とは別の裁判官が3人で合議体を形成し(同法429条3項)、勾留の理由及び勾留の必要性の有無を判断します。勾留の理由のうち、安易に認められてしまうのが、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」(同法60条1項2号)です。例えば、傷害事件で、被疑者が被害者と顔見知りであれば、裁判所は、「被害者に働きかけるなどして、被害者の証言という犯罪の証拠を滅失させる」として、勾留決定には理由があると判断しがちです。そこで、被疑者に被害者に近づかないという内容の誓約書を書いてもらうなどして、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由が無い旨を主張します。また、勾留の必要性は、捜査機関が勾留によって得られる公益と、被疑者の保護すべき私益とを比較考量します。被疑者の失う私益のわかりやすい例は、会社に出勤できず解雇されるおそれがあることです。勾留決定に対する準抗告では、被疑者にとってどれほど大きな損害となるのかを主張していくことになります。勾留決定に対する準抗告が認められ、裁判所の勾留決定が取消され、検察官の勾留請求が却下されると、被疑者は釈放されます。

仮に、勾留決定に対する準抗告が認められなくとも、弁護人は、次の手段として、勾留延長決定に対する準抗告を行います。勾留延長が認められるためには、上記のとおり「やむを得ない事由」が必要ですから、上記最高裁判決を前提に、やむを得ない事由の不存在を説得的に論じていくことになります。私が担当した風営法違反の女性の事案では、当初の10日間の勾留で自白しており、警察が取調べを終え、検察も十分に取調べを行っており、「やむを得ない事由」など存在しないのに、検察官は勾留延長請求をしてきました。私は、被疑者との接見で勾留延長決定が出されたということを知り、即座に裁判所の夜間窓口に勾留延長決定に対する準抗告の書面を提出したところ、翌日、裁判所は、勾留期間を勾留延長請求時から5日に短縮する決定を出しました。勾留延長請求を却下させることまでは出来なかったのですが、被疑者が少しでも早く釈放されて良かったと思っています。

他にも、弁護人が行い得る弁護活動としては、勾留理由開示請求(同法82条)、勾留取消請求(同法87条)、勾留執行停止申請(同法207条1項本文、同法95条)などがあります。弁護人は、刑事訴訟法上の権利のほか、事実上の申し入れなど、考えられるすべての方法を用いて、被疑者の釈放を目指すのです。

次回は、起訴後の刑事手続の流れと起訴後の弁護活動(公判弁護)についてお話します。

(弁護士 岡村政和)