(法律コラム:労災)免責期間内の過労自殺と生命保険金
生命保険の約款には、加入から一定期間内の自殺について死亡保険金を払わないと定めてあるのが通例です。
その期間(=免責期間)は、かつては1年や2年でしたが、最近は「3年」となっているようです。
そのため、長時間労働などの過労が原因で自殺したような場合、保険会社から、死亡保険金を払わないと言われることがあります。
しかし、生命保険の約款の「自殺」は、本人の自由な意思による自殺を意味します。
過労により「うつ病」などの精神障害などにかかり自殺したような場合には、判断能力を失っている=自由な意思を失っている、と思われるケースが多く、免責期間内であっても、原則として死亡保険金は支払われるべきです。
保険会社から支払いを拒絶されても、過労自殺が労災であると認められたような場合など、実際に死亡保険金が支払われるケースもあります。
自殺だからと言ってあきらめず、弁護士にご相談ください。
(弁護士村松いづみ)