(法律コラム:労働)12月から始まった「ストレスチェック制度」
昨年、労働安全衛生法が改正され、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から、毎年1回、「ストレスチェック」の実施が義務付けられました。
なお、50人未満の事業所については、当面の間、努力義務とされています。
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、使用者側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するためのしくみです(厚生労働省のパンフレットより)。
ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に所定の要式で報告する必要があります。
従って、使用者としては、いつ頃、どのような手段で実施するかなどの具体的な方針を決める必要があります。
なお、ストレスチェックは、使用者にその実施が義務付けられていますが、労働者にはそれを受ける義務はありません。
ですから、それによって、労働者に対し不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
(弁護士村松いづみ)