(法律コラム:労働)1月から雇用保険の適用拡大、65歳以上でも加入できます

 

これまで雇用保険の加入については、65歳以上で新たに入社した場合、被保険者となることができませんでした。

 

しかし、2017年1月からは、65歳以上の人でも、適用要件を満たせば、加入することができるようになりました。

 

適用要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上雇用の見込があることです。

この適用拡大については、2016年12月末時点で入社時に既に65歳以上であったため加入できなかった人にも適用されますので、2017年3月31日までに資格取得の手続きを行ってください。

 

また、雇用保険料は、本来、労働者の負担分もありますが、毎年4月1日時点で64歳になっている人については、それ以降の保険料は免除されています。

この免除制度は、2019年度まで継続することになっていますので、今回、新たに65歳以上で加入された人は、2019年度までは免除の対象となります。

 

なお、65歳以上の被保険者が退職した場合には、基本手当ではなく、一時金である高年齢者求職者給付金が支給されます。

これを受給できる要件は、

①離職していること

②積極的に就職する意思があり、いつでも就職できるが仕事が見つからない状態にあること

③離職前1年間に雇用保険に加入していた期間が通算6ヶ月以上あること

です。

 

(弁護士村松いづみ)