(法律コラム:労働)産前産後休暇中の社会保険料免除(2014年4月~)

 

子育て支援の1つとして、産前産後休暇中の社会保険料を免除する制度が、2014年4月から始まりました。

 

これは、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由に仕事を休んだ期間について、事業主の申し出により、健康保険・厚生年金保険の保険料が被保険者分及び事業主分がともに免除されるというものです。

保険料が免除されても、将来、年金額を計算する際には、保険料を納めた期間として取り扱われます。

 

この制度は、今年4月分の保険料から適用になり、本年4月30日以降に産前産後休暇が終了する人が対象となります。

 

手続きは、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を産前産後休暇期間中に年金事務所へ提出します。

また、出産前に保険料免除の申し出を行っており、その後、出産予定日と出産日が異なった場合には、「変更届」を提出する必要があります。

 

(弁護士村松いづみ)