(法律コラム:労働・労災)正当な理由のない解雇にはノーを!

「社風に合わない」など訳のわからない理由で、あるいは理由すら告げられぬまま、クビ(解雇)を言い渡されることがあります。
とりわけパートやアルバイトの場合、雇い主の中には「いつでも自由に辞めさせることができる」と思いこんでいる人も少なくありませんが、これは間違いです。

一時的・臨時的な仕事のために雇い入れ、その臨時の必要性がなくなった時に辞めてもらうのであれば、問題は生じませんが、通常、労働者を解雇する時には「解雇やむなし」と言えるような正当な理由を必要とします。
これはパートやアルバイトでも同じです。

では、何が「正当な理由」になるのでしょうか。

犯罪を犯した場合、病気で長期間仕事に耐えられない場合、勤務成績がひどく悪い場合などが代表的なものとしてあげられますが、要するに個々具体的に社会通念上解雇はやむを得ないと考えられる場合です。

従って、納得のいかない時は、「辞めません」とはっきり言いましょう。

また、いろいろな事情で、やむなく解雇を承諾する場合でも、労働基準法は、雇い主が労働者を解雇する場合、30日前に予告するか、かわりに30日分の平均賃金(解雇予告手当)を払うかしなければならないと定めています(20条)ので、労基法どおりの取り扱いを要求しましょう。

                              (弁護士村松いづみ)