(法律コラム:労働)マタハラに負けない(その1)産前産後休暇
妊娠や出産、育児休暇などに関し、職場で嫌がらせをされるマタニティ・ハラスメントが大きな問題となっています。
中には、明らかな労基法違反や均等法違反の事例もあります。
他方、女性労働者の方も、自分の権利について十分な知識がなく、泣き寝入りしてしまうケースも見受けられます。
そこで、「マタハラ」に負けず、働くことと子育てとを両立させていくための法律知識をご紹介していきたいと思います。
まず、産前産後休暇です。
マタハラ相談の中には、「使用者から『うちには産休はありません』と言われた」というものもありました。
しかし、産休は、労働基準法65条で定められており、使用者はこれを拒否することはできません。
まして「うちには産休はない」などというのは明らかな労基法違反です。
そのような職場は、労働基準監督署に申告しましょう。
産前休暇は、6週間(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間)取ることができます。
産前休暇を取るには、労働者本人から請求をする必要があります。
産後休暇は、8週間です。
8週間のうち6週間は強制的な休暇ですが、あとの2週間は、本人が働きたいと申し出て、働いても産婦に支障がないと医師が認めた仕事について就労することができます。
ところで、予定された出産日が遅れることがよくあります。
出産日が遅れたからと言って、産後休暇日数を減らすことは許されません。
(弁護士村松いづみ)