(法律コラム:労働)マタハラに負けない(その2)産休・育休手当
産休や育児休業を取った場合、その期間中の賃金については、法律は何も定めていません。
休暇中の賃金も支給される職場は、数少ないと思われます。
そこで、労働者が産休や育児休業を取る際は、健康保険や雇用保険から手当金や給付金が支給されます。
産休中は、健康保険から「出産手当金」「出産育児一時金」が出ます。
出産手当金は、1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
出産育児一時金は、子ども1人原則42万円となっています。
育児休業中には、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
これは、男性が育休を取った場合にも同じです。
給付金の額は、1日につき、「休業開始時賃金日額×40%」です。
休業前6ヶ月の平均賃金をもとに計算されるため、妊娠で残業が減ったり、有給休暇を使い果たして欠勤したりした場合は、給付金が少なくなります。
また、保育所が定員いっぱいで、育休を延長した場合、育児休業給付金の延長には、原則として子どもが1歳になるまでに保育所に提出した「入所申込書」と、自治体の「不承諾通知」が必要ですので、注意してください。
(弁護士村松いづみ)