(法律コラム:労働)パートの社会保険の適用拡大(2016年10月施行)

 

2016年10月から、パートタイマーで働く人のうち、次の要件に該当する人に対し、社会保険(健康保険・厚生年金)への適用が拡大されます。

 

①勤務時間が週20時間以上

②1ヶ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上

③勤務期間が1年以上の見込み

④勤務先が従業員501人以上の企業

⑤学生は対象外

 

これまで、夫の扶養家族の範囲内でパートとして働いてきた主婦の家庭は、扶養手当が打ち切られるなどの影響があります。

また、パートで働く主婦自身も健康保険料や年金保険料を支払わなければなりません。

 

確かに、目先の手取りは減るかもしれません。

そのため、勤務時間を減らしたり、中小企業に転職したりすることを選択する人もおられるかもしれません。

でも、これからも、パートに対する社会保険の適用拡大は広がっていくと思われますし、自分の生涯での受取り金額などや女性の自立を考えると、積極的に自分の収入を上げる方向で働いた方が良いのではないかと思います。

 

(弁護士村松いづみ)