(法律コラム:労働)パワハラで労働審判

 

社長からのパワハラなどが原因で退職を余儀なくされた女性労働者が慰謝料などを求めた労働審判事件を担当しました。

 

申立は、昨年12月末。

依頼者は、まだ20代の若い女性で、ハローワークの紹介を受け、2014年4月に会社に入社しましたが、翌2015年9月退職に追い込まれました。

原因は、社長からのパワハラでした。

申立を準備する中で、残業代が払われていないことや、休憩時間もまともに取れていないことがわかりましたので、申立書の中では、パワハラのほか未払い残業代請求とそのような会社の体質も合わせて主張しました。

 

労働審判は、2016年2月26日付け法律コラムで書いたように、審理期間が原則3回までとなっています。

本件では、2月下旬に第1回期日が入り、その期日の1週間前に、会社から答弁書が出されましたので、その1週間の間に、再度、依頼者と打ち合わせを重ね、補充の書面を提出した上で、第1回期日に臨みました。

 

パワーハラスメントとは「同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」と定義されています(厚生労働省)。

従って、たとえ、社長からの仕事に関する「叱責」「指導」「注意」であっても、表現方法や声の大きさ、長さ・回数等の執拗さを総合して、労働者の尊厳や人格を侵害する行為か否かが判断されなければなりません。

 

本件では、約1年にわたってパワハラ行為がありましたが、会社は、答弁書で、ことごとく否定や弁解をしてきました。

ただ、依頼者は、1日だけ、録音テープをとっていました。

その録音を聴くだけで、普段、社長から、どのような感じで「注意」「叱責」がなされていたのか、リアルに想像することができました。

また、第1回期日において、就業規則を提出するよう求めたところ、ハローワークの求人票には「就業規則あり」と記載されていましたが、実は、就業規則すらない会社であることもわかりました(ハローワークも杜撰です)。

 

このような経緯から、第2回期日で、早々に調停が成立しました。

 

社長は、20代の若い女性が、自分にはむかって訴訟をするなどとは考えてもみなかったのでしょう。

少しは経営者としての自覚を持ち、労働基準法を遵守してほしいものです。

 

録音テープをとるというような依頼者の頑張りがあって、労働審判でも、このような良い結果が得られたものと思います。

 

(弁護士村松いづみ)