(法律コラム:労働・労災)未払い賃金の請求
頑張って働いたのに、雇い主が「賃金を払ってくれない」ということがあります。
賃金は「労働の対価」ですから、正当に働いたにもかかわらず未払いの場合、それを雇い主に請求できるのは当然です。
(ただし、賃金請求権の時効は、2年ですので、注意してください。)
雇い主と話し合って支払いの確約がとれ、それが履行されればよいのですが、不誠実な対応に終始する雇い主については、管轄の労働基準監督署に申告されることをお勧めします。
また、未払いの賃金の支払いを求めて調停や労働審判などの裁判手続きをとるのも1つの方法です。
更に、運悪く、会社が倒産したような場合でも、国が立て替えて払ってくれる制度を使える場合もあります。
(弁護士村松いづみ)