(法律コラム:労働・労災)改正育児・介護休業法。7月1日からすべての事業主に適用。
2010年6月30日から施行されている改正育児・介護休業法は、これまで、従業員数が100名以下の中小企業には適用が猶予されていましたが、2012年7月1日からは、すべての企業に全面的に適用されるようになります。
今回適用となる改正の主な内容は、以下のとおりです。
①短時間勤務制度
原則として3歳に満たない子を養育する男女労働者について、所定労働時間の短縮措置(原則として1日6時間)を設けること
②所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する、原則としてすべての男女労働者から請求があった場合、所定外労働を免除すること
③介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う、原則としてすべての男女労働者は、申し出により1日単位で介護休暇を取得できる(要介護状態の家族が1人の場合には年5日まで、2人以上の場合には年10日まで)
(弁護士村松いづみ)