(法律コラム:労働・労災)労働審判とは
労働についてトラブルが起こった場合の解決のための手続きの1つに「労働審判制度」があります。
労働に関する裁判は、解決に至るまで長期間かかることが多く、権利を侵害されても裁判に踏み切ることを躊躇する労働者は少なくありません。
そこで、簡易・迅速に労使紛争の解決を図ることを目的として、2006年4月から開始されたのが「労働審判制度」です。
労働審判は、地方裁判所で行われる手続きです。
対象事件は、個々の労働者と使用者との間に起こった民事に関する紛争ですので、労働組合活動によるものなどは対象外となります。
労働審判は、裁判官である労働審判官1名と労働審判員2名の計3名が共同して委員会を構成し手続きを進めます。
労働審判員は、使用者団体と労働団体からそれぞれ推薦された労働関係の専門家が任命されます。
審理の期間は、特別な事情がある場合を除き、3回以内とされていますので、第1回期日までにしっかり準備をしておく必要があります。
第1回から第2回期日に、争点整理と証拠調べなどが行われます。
早ければ第2回期日に、そして第3回期日には、委員会から調停案が示されます。
調停案がまとまらなければ、労働審判書が作成され、これに不服な当事者は、2週間以内に書面で異議の申し立てを裁判所に提出しなければなりません。
異議の申し立てがなされれば、通常の訴訟に移行します。
なお、当事者の代理人となれるのは、現在のところは弁護士に限られています。
(弁護士村松いづみ)