(最新判例:刑事)最高裁、令状なしのGPS捜査「違法」
警察が、捜査対象者の車に衛生利用システム(GPS)端末をこっそり取り付け24時間追跡して膨大な位置情報を記録する捜査手法について、最高裁大法廷は、2017年3月15日、「プライバシーを侵害し、強制捜査に当たる」との初判断を示し、裁判所の令状がなければ違法だと指摘しました。
裁判官15人全員一致の結論です。
憲法や刑事訴訟法の理念、原理・原則にのっとった当然の判断だと思います。
警察庁は、GPSによる追跡を「尾行の補助的な手段」として、令状が必要のない任意捜査での運用が可能としてきました。
しかし、最高裁は、GPS捜査が「行動を継続的に幅広く把握し、個人のプライバシーを侵害する」と指摘し、令状が必要な強制捜査だと位置づけました。
その上、現行の刑事訴訟法が定める令状では、手続きの公正さが確保されないことを問題視し、認められないとしました。
これは、現行法の下では、事実上の禁止を意味するものです。
GPS捜査以外にも、警察は、盗聴器やビデオカメラなども「任意捜査」として行っています。
今回の最高裁判決の理由からすれば、これらも違法であることは明らかです。
監視社会の中で生活するのはゴメンです。
(弁護士村松いづみ)