(法律コラム:借地借家)賃貸している駐車場の解約
これまで、自分では使わない土地を駐車場として他人に貸してきたが、そこに家を建てたいので、解約したいという相談を受けました。
賃料をもらって土地を駐車場として貸している場合、土地の賃貸借契約が成立します。
ただ、建物の所有を目的としているのではないので、借地借家法の適用はなく、民法の賃貸借の規定が適用となります。
契約書で賃貸借の期間が定められている場合には、それに従うことになります。
ただし、期間後も継続して土地を使用している場合で貸主が異議を述べないときは、期限の定めがない賃貸借として自動更新されてしまいますので(民法619条1項)、速やかに更新をしない意思を伝えることが大切です。
賃貸借の期間の定めがない場合には、いつでも解約の申し入れはできるのですが、土地の場合には1年前に通知しなければなりません(民法617条1項)。
これらの通知は、内容証明郵便でされるのが望ましいでしょう。
(弁護士村松いづみ)