(法律コラム:交通事故)賠償責任を負うのは誰?

 

交通事故でケガを負った場合、誰に損害賠償を請求できるでしょうか?

 

事故を起こした運転者は、当然です。
その運転者が仕事中の場合には、使用者に対しても請求することができます(民法715条)。

 

また、人身事故については「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)も賠償責任を負います(自動車損害賠償保障法3条)。
例えば、車の所有者が他人に車を貸し、その他人が事故を起こした場合、その所有者にも責任があります。
ただ、盗難にあった場合など運行供用者にあたらない場合もありますので、運行供用者として請求を受けた場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

 

(弁護士村松いづみ)